安全運転アドバイス69 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.154》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第154回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス69」』です。
第153回の「安全運転アドバイス68」では、
『「運転免許証更新手続き」等を知っておこう。』について、呟きました。
第154回の「安全運転アドバイス69」では、
『「75歳以上の運転免許証更新手続き」等を知っておこう。』について呟きます。
◎ 『「75歳以上の運転免許証更新手続き」等を知っておこう。』
〇 高齢運転者対策
75歳以上になると、運転免許証更新時に、新たにクリアしなければならない
課題があります。道路交通法が定める
「運転技能検査」と
「認知機能検査」
です。
〇 運転技能検査
75歳以上の方(普通自動車対応免許を現に受けている場合)の運転技能検査とは
・ 75歳以上で、一定の基準に該当する違反歴のある方が、運転免許証の更新を受けようと
する場合、運転免許証の有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前の日
[やむを得ない理由で同日より前に更新(期間前更新)を申請する場合は、その申請日]
前3年間に、大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車の運転に関して
「以下の違反行為」を行った方が、運転技能検査(運転実技試験)を受け、これに
合格しないと、運転免許証を更新することができません。

・ 「以下の違反行為」とは
警察庁において、死亡・重傷事故惹起との関連を分析して、危険性が高いと認められる
違反行為です。
①信号無視 ②通行区分違反 ③通行帯違反等 ④速度超過 ⑤横断等禁止違反
⑥踏切不停止等・遮断踏切立入り ⑦交差点右左折方法違反等
⑧交差点安全進行義務違反等 ⑨横断歩行者等妨害等 ⑩安全運転義務違反
⑪携帯電話使用等
上記の違反行為を行った方が対象となります。
・ 運転技能検査(運転実技試験)を受けなければならない方は、コースにおいて、
おおむね10分以上、1,200M以上走行して、合格しなければ運転免許証更新の、
次のステップに進むことができません。
ただし、運転技能検査は運転免許証が有効な間は、繰り返し受験することができます。
・ 合格基準点数は
一種免許 70点以上
二種免許 80点以上
となっています。
・ 合格率は、運転技能検査が導入された、令和4年5月13日~12月31日の間を
見てみると
受験者数 77,083 人
合格者数 69,041 人
合格率 89,6 %
不合格率 10,4 %
となっています。
〇 認知機能検査
75歳以上の免許証更新者及び運転技能検査合格者の方は、次に認知機能検査です。
認知機能検査は、75歳以上の高齢運転者の、運転免許証の更新時等の機会に受検を
義務付けたものです。この認知機能検査は、認知症のおそれがないかどうかを判定するもの
となっています。

具体的には、「手がかり再生」は、記憶力を検査するものです。
まず、一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行います。
その後、既に記憶しているイラストをヒントなしで課題に回答し、次にヒントを基に
回答します。
「時間の見当識」は、時間の感覚を検査するものです。
検査時における年月日、曜日、及び時間を回答するものです。
検査後の採点により、「認知症のおそれがある」と「認知症のおそれがない」に
判定されます。「認知症のおそれがある」と判定されると、医師の診断を受けることになり、
「認知症」と診断されると、免許の取消し又は効力の停止処分を受けることとなります。
検査は、何回でも受けることができますが、受ける度に手数料が必要です。
再受検し、「認知症のおそれがない」と判定された場合は、次の「高齢者講習」へと
進みます。
〇 高齢者講習
「高齢者講習」は、試験ではありません。
講義(座学)
運転適性検査
実車指導
われます。
〇 免許証の更新
「高齢者講習」が終わると、免許証の更新手続きとなります。
このように、75歳以上の高齢者も各種検査や手続きをして免許証を更新し、
公道を走行しています。

〇 高齢運転者の管理
75歳以上の高齢運転者は、マイカーだけでなく、社有車のハンドルを握っている方も
おられます。
その様な方々の管理指導は、どの様なことに注意して行けば良いのか、そのヒントを
第155回では、呟きたいと思います。
<参考文献>
【警察庁 運転免許の更新等運転免許に関する諸手続きについて】

それでは、第154回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)