安全運転アドバイス58 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.140》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第140回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス58」』です。
 第139回の「安全運転アドバイス57」では、『「安全運転は真似をしよう」パート6』
について、呟きました。
 第140回の「安全運転アドバイス58」は、『「安全運転は真似をしよう」パート7』
について呟きます。

◎ 「安全運転は真似をしよう」パート7

〇 安全運転のポイント

  A自動車学校の、送迎用マイクロバス運転手のKさんは、安全運転のポイントを
 知っています。
   このポイントを、確実にチェックすることで、見落としのない安全確認と
 安全安心な運転を行っています。

  今回は、「停止禁止部分」通行時の安全確認について、Kさんに呟いてもらいました。

  「停止禁止部分」とは、道路交通法第50条第2項に、
 「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、・・・道路標示に
 よって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれが
 あるときは、これらの部分に入ってはならない。」と定められているものです。

〇 Kさんの体験

  Kさんはバスの運転中、前方が渋滞していたため「停止禁止部分」の手前で
 停車していたところ、2~3台後方の車から「どうして止まっているの?もう少し
 前へ進まないの?」とクラクションを鳴らされたことがあります。

  Kさんは、「ここに停止禁止部分があることを知らないのか、「停止禁止部分」の
 意味を知らないから、クラクションを鳴らすのだろうな。」と思い、
 クラクションに慌てることなく、前方の車が十分に進み始めてから、
 Kさんもバスを発進させました。

〇 「停止禁止部分」は

  白線で四角に区画され、区画内は白線のゼブラ(白い斜線)を引き、中央部は
 空きになる標示です。

〇 「停止禁止部分」の目的

  道路の特定部分における車両等の停止を禁止し、交通の安全と円滑を図るものです。

〇 「停止禁止部分」の設置場所

  次のいずれかに該当する、道路の部分です。

  ・ 緊急自動車の出入口付近の道路
  ・ バスターミナルの出入口付近の道路
  ・ バス停留所付近での路線バスの円滑な運行を確保するため、特に必要な部分
  ・ 交通整理の行われていない交差点で、滞留車両による交通障害のため
   交差道路の安全で円滑な交通に著しい支障がある交差点内の部分
  ・ 滞留車両が踏切まで及ぶため踏切付近の安全空間を確保するなど、
   特に必要があると認める道路の部分

〇 「停止禁止部分」の必要性

  「停止禁止部分」は、事件・事故・災害等の緊急性、公共交通機関である
 バス利用者への公益性、個々の道路の交通渋滞の実態等を勘案して設置される
 ものです。人の生命身体や財産の保護も絡む、安全円滑な交通の確保等のために
 設置しているということを理解し、うっかり「停止禁止部分」で停止してしまう
 ことがないようにしましょう。

〇 罰則(交差点等進入禁止違反)

      5万円以下の罰金

   反則金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円

   点数  一般1点
       酒気帯び(0,25未満)14点
 
 
<参考文献>
【警察庁 「交通規制基準」】

それでは、第140回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)