安全運転アドバイス57 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.139》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第139回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス57」』です。
第138回の「安全運転アドバイス56」では、『「安全運転は真似をしよう」パート5』
について、呟きました。
第139回の「安全運転アドバイス57」は、『「安全運転は真似をしよう」パート6』
について呟きます。
◎ 「安全運転は真似をしよう」パート6
〇 安全運転のポイント
A自動車学校の、送迎用マイクロバス運転手のKさんは、安全運転のポイントを
知っています。
このポイントを、確実にチェックすることで、見落としのない安全確認と
安全安心な運転を行っています。
今回は、うっかり運転で注意を疎かにすると、大変重大な結果となる踏切の
安全な通行について、Kさんに呟いてもらいます。

□ 踏切の種類等について
国内の踏切には、次の種類がありその数は32,442箇所(令和4年度)
となっています。また、遮断機のない踏切はその約一割です。
第一種踏切・踏切警報機、踏切遮断機が設置されているか、踏切保安係
が配置されている踏切。
第二種踏切・一部時間帯のみ踏切保安係が踏切遮断機を操作するもの。
(現在はありません)
第三種踏切・踏切警報機と踏切警標がついている踏切。
第四種踏切・踏切警標だけの踏切で、列車の接近を知らせる装置がない
踏切。
注:踏切警標とは、通行者に踏切の存在を知らせるため、黄と黒色の縞模様で
X字に組み合わされた標板です。
□ 踏切事故の危険性
踏切事故の当事者は、列車と、踏切を渡る自動車や歩行者等です。
この双方が衝突すると、大変な結果となってしまうことは、容易に
想像出来るでしょう。
踏切事故は、全国で毎年200件前後発生しています。
また、発生件数に対する死者率は、令和元年以降40%を超える状況で
推移しており、死者率の高い事故傾向が続いています。
〇 踏切通過時の対応
Kさんは、踏切通過時には、次のように対応しています。
□ 踏切の安全確認
踏切に近づくと、運転席・助手席両方のウインドガラスを下げます。
次に、踏切停止線があればその直前で、停止線が無い時は、踏切の
直前で停止し、目と耳で列車接近の有無を確認します。
次に大事なのは、踏切を通過した先に、自分の車が進入できるスペースが
空いているかを確認することです。
接近する列車が見えたり、音が聞こえたり、踏切警報機が鳴りだしたり、
前方に進入スペースの空きが確認できない時は、絶対に進行しません。

□ 踏切通過中に踏切遮断機が下りて来たら
万一、踏切内を通過中に、踏切遮断機が下りてきたら、車から降りたり
せずにそのまま進行しましょう。
早く踏切内から出ることが大事です。
踏切遮断機の遮断かん(桿)は、乗用車タイプの車で押すと、遮断かんが
フロントガラスの上を滑って、上へ上がります。
そのまま踏切を出ます。
ワンボックスタイプの車で押すと、遮断かんが根元付近から曲がります。
そのまま押して踏切を出ます。
遮断かんが折れたり、曲がったままの場合は、最寄り駅に通報します。

□ 列車が来ているのに、遮断機が下りてこない警報機が鳴らない
遮断機の老朽化や、ケーブルの切断(草刈り機等による)等によって、
列車が来ているのに、遮断機が下りてこないことがあります。
このような時は、目と耳が頼りです。遮断機が下りてこない時は、
故障かもしれないと思って、目と耳でよく確認して通行します。
その後、最寄り駅に通報します。
□ 道路交通法第33条
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前で停止し、
かつ安全であることを確認をした後でなければ進行してはならない。
ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで
進行することができる。
2 車両等は、踏切を通過しようとする場合において、踏切の遮断機が
閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、
当該踏切に入ってはならない。
3 車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切において当該車両等を
運転することができなくなったときは、直ちに非常信号を行なう等踏切に
故障その他の理由により停止している車両等があることを鉄道若しくは
軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、当該車両等を
踏切以外の場所に移動するため必要な措置を講じなければならない。
※罰則・第一項及び第二項については【三月以下の懲役又は五万円以下の罰金】、
第三項【十万円以下の罰金】
反則金・踏切不停止等 大型一万二千円 普通九千円
二輪七千円 原付六千円
遮断踏切立入り 大型一万五千円 普通一万二千円
二輪九千円 原付七千円
点数・踏切不停止等・遮断踏切立入り
一般 二点
酒気帯び(0,25未満) 十四点
〇 踏切の通過は、大きな危険が伴うものです。
常に細心の注意を払い、安全に通過しましょう。
<参考文献>
【国土交通省 「踏切道の現状」「踏切事故の現状」】

それでは、第139回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)