飲酒運転根絶35 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.119》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第119回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶35」』です。
第118回の、「安全運転アドバイス39」では、「自転車を安全に利用しよう」について、
呟きました。
第119回の「飲酒運転根絶35」は、「警察官の飲酒運転」について呟きます。
◎ 起こるべきでない、「警察官の飲酒運転」が発生しています。
最近、群馬、栃木、茨城、東京、福岡等で、警察官が飲酒運転で逮捕されたり、
検挙される事案が大きく報道されました。
内容をよく見ると、いずれも目的地に行けば飲酒することが、あらかじめ
予想されているのに、目的地へ(おそらく)マイカーで行っている様子です。

〇 飲酒することが、予想されるのに、どうして車で行くのでしょうか。
・高速道路であれば、検問は受けないだろう。
・交通量の少ない道路なら、大丈夫だろう。
・この時間は、取締りはしていないだろう。
・自分は、酒に強いから大丈夫だろう。
・顔に出ていないから、大丈夫だろう。
・普通に歩けるから、大丈夫だろう。
・匂い消しを食べたから、大丈夫だろう。
・1~2時間休んだから、大丈夫だろう。
・自分は、運転が上手いから大丈夫だろう。
・距離が遠く、運転代行代がもったいないから。
・明日は、どうしても車が必要だからやむを得ない。
・
・
・
等々の理由付けをしても、どれも飲酒運転を肯定する理由にはなりません。
〇 飲酒運転者の処分
飲酒運転をすれば、どのような処分が待っているか、皆さんは既に、
ご存知のことと思います。
これまでの事例を見ると、懲戒免職や依願退職等の厳しい処分により、
せっかくの職場を去らなければならなくなります。
以前、私は友人と飲酒後にタクシーで帰宅途中、運転手さんと様々な話を
したことがあります。その運転手さんは、以前に懲戒処分を受け、その後
いろいろとあって、今はタクシーの運転手をしていますと話していました。
タクシー運転手の仕事も、やりがいのある大事な仕事です。ただ、おそらく以前は、
警察官か公務員をしていたように思われました。
健康に気を付けて、頑張ってくださいと言って別れました。

〇 家族への説明
飲酒運転をして、免職や退職の処分を受けてしまったら、
両親
配偶者
子供達等
に、どの様に説明をするのでしょうか。説明できるのでしょうか。
「お父さん、どうして飲酒運転したの ?」
と言われた時、答えられますか。
〇 職場に対する責任
勤務している職場では、
・マスコミへの対応が必要でしょう。
・当日、違反者が実施すべき業務への対処が必要でしょう。
・特に、地域の皆さんの期待と信頼を揺るがし、居住者の方々からの苦情や
抗議への対応が必要かもしれません。
・違反者の行動、日頃の勤務状況や勤務態度等の整理が必要でしょう。
・家族への対応も必要となるでしょう。
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・
・
等々の負担を掛けることとなります。
※ 地方公務員法第16条1項2号では、次に該当する者は、職員となり、
又は競争試験若しくは選考を受けることができない。と定めています。
「当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
二年を経過しない者」
それでもまだ、飲酒運転をする気になりますか。

〇 終わりに
警察官は、これまで多くの教育を受け、また身近なところで、飲酒運転者や
飲酒事故惹起者への対応を行ったり、見たりしてきたことと思います。
なぜ、飲酒行為が予想される場所に、車で行くのでしょうか。
「気が付かなかった」「知らなかった」はずはありません。
「気が付かない」「知らない」人は、ハンドルの真ん中に、
「飲酒運転は、家族に説明できますか ?」
と書いて、貼り付けましょう。
自分の人生を、大事にしましょう。

それでは、第119回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)