飲酒運転根絶35 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.119》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第119回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶35」』です。
 第118回の、「安全運転アドバイス39」では、「自転車を安全に利用しよう」について、
呟きました。
 第119回の「飲酒運転根絶35」は、「警察官の飲酒運転」について呟きます。

◎ 起こるべきでない、「警察官の飲酒運転」が発生しています。

  最近、群馬、栃木、茨城、東京、福岡等で、警察官が飲酒運転で逮捕されたり、
 検挙される事案が大きく報道されました。

  内容をよく見ると、いずれも目的地に行けば飲酒することが、あらかじめ
 予想されているのに、目的地へ(おそらく)マイカーで行っている様子です。

〇 飲酒することが、予想されるのに、どうして車で行くのでしょうか。

  ・高速道路であれば、検問は受けないだろう。
  ・交通量の少ない道路なら、大丈夫だろう。
  ・この時間は、取締りはしていないだろう。
  ・自分は、酒に強いから大丈夫だろう。
  ・顔に出ていないから、大丈夫だろう。
  ・普通に歩けるから、大丈夫だろう。
  ・匂い消しを食べたから、大丈夫だろう。
  ・1~2時間休んだから、大丈夫だろう。
  ・自分は、運転が上手いから大丈夫だろう。
  ・距離が遠く、運転代行代がもったいないから。
  ・明日は、どうしても車が必要だからやむを得ない。
       ・
       ・
       ・
 等々の理由付けをしても、どれも飲酒運転を肯定する理由にはなりません。

〇 飲酒運転者の処分

  飲酒運転をすれば、どのような処分が待っているか、皆さんは既に、
 ご存知のことと思います。

  これまでの事例を見ると、懲戒免職や依願退職等の厳しい処分により、
 せっかくの職場を去らなければならなくなります。

  以前、私は友人と飲酒後にタクシーで帰宅途中、運転手さんと様々な話を
 したことがあります。その運転手さんは、以前に懲戒処分を受け、その後
 いろいろとあって、今はタクシーの運転手をしていますと話していました。

  タクシー運転手の仕事も、やりがいのある大事な仕事です。ただ、おそらく以前は、
 警察官か公務員をしていたように思われました。

  健康に気を付けて、頑張ってくださいと言って別れました。

〇 家族への説明

  飲酒運転をして、免職や退職の処分を受けてしまったら、
   両親
   配偶者
   子供達等
 に、どの様に説明をするのでしょうか。説明できるのでしょうか。

  「お父さん、どうして飲酒運転したの ?」

 と言われた時、答えられますか。

〇 職場に対する責任

  勤務している職場では、
  ・マスコミへの対応が必要でしょう。
  ・当日、違反者が実施すべき業務への対処が必要でしょう。
  ・特に、地域の皆さんの期待と信頼を揺るがし、居住者の方々からの苦情や
  抗議への対応が必要かもしれません。
  ・違反者の行動、日頃の勤務状況や勤務態度等の整理が必要でしょう。
  ・家族への対応も必要となるでしょう。
    ・
    ・
    ・
 等々の負担を掛けることとなります。

※ 地方公務員法第16条1項2号では、次に該当する者は、職員となり、
 又は競争試験若しくは選考を受けることができない。と定めています。

  「当該地方公共団体において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から
 二年を経過しない者」

  それでもまだ、飲酒運転をする気になりますか。

〇 終わりに

  警察官は、これまで多くの教育を受け、また身近なところで、飲酒運転者や
 飲酒事故惹起者への対応を行ったり、見たりしてきたことと思います。
  なぜ、飲酒行為が予想される場所に、車で行くのでしょうか。

  「気が付かなかった」「知らなかった」はずはありません。
  「気が付かない」「知らない」人は、ハンドルの真ん中に、

    「飲酒運転は、家族に説明できますか ?」

 と書いて、貼り付けましょう。
  自分の人生を、大事にしましょう。

それでは、第119回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)