飲酒運転根絶34 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.117》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第117回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶34」』です。
 第116回の、「飲酒運転根絶33」では、「飲酒運転も増加の懸念」について、
呟きました。
 第117回の「飲酒運転根絶34」は、「アルコール依存症?」について呟きます。

 5月最後の週末に、こんなニュースが流れていました。

◎ 管理職職員が勤務中に飲酒

  「北陸地方某市の課長級職員(50代男性)は、ペットボトルに焼酎の水割りを入れ、
 3月から4月頃まで勤務中毎日のように、このペットボトルの焼酎を飲んでいたことが
 発覚し、市は服務規律違反として、停職1か月の懲戒処分としました。

  また、管理監督責任者の所長を厳重注意処分としました。
  課長級職員の男性は、依願退職する意向を示しているということです。」との内容でした。

〇 この男性は、通勤手段はどうしていたのでしょうか。

  ニュースでは、通勤については何も触れていませんでしたが、
 都会と違い地方では、車通勤が多いのではないかと思われます。
  万一、車通勤をしているとどうなるのでしょう。

  この男性の場合、勤務中にペットボトルに入れた焼酎を、こっそり飲んでいたのですから、
 職場へ出勤中や職場から帰宅途中、また帰宅後も、夜も朝も飲んでいたのではないかと
 容易に想像されます。

〇 交通違反

  このような状態で、車で通勤していれば、次のような道路交通法違反となったでしょう。

 ・ 酒気帯び運転
   (罰則、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
    違反点、①呼気1リットル中0,25ミリグラム以上、
    または血液1ミリリットル中0,5ミリグラム以上・・・25点。
    ②呼気1リットル中0,15ミリグラム以上0,25ミリグラム未満、
    または血液1ミリリットル中0,3ミリグラム以上0,5ミリグラム未満・・・13点。)

 ・ 酒酔い運転
   (罰則、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
    違反点・・・35点。)

〇 交通事故

  さらに、このような状態で交通事故を起こせば、
 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が
 適用されることとなるでしょう。

 ・ 【危険運転致死傷】
   第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の
    懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役(二十年以下)に処する。
    一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を
     走行させる行為

   第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が
    生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は
    薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は
    十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

〇 この男性は、病気なのでは?

  そうですね、アルコール依存症が最も疑われますね。
  アルコール依存症は、次のように進行します。
 ・ つきあい等で飲み始める。
 ・ だんだんと毎日飲む。
 ・ アルコールを飲まないと物足りない。
 ・ 飲むことが優先になる。
 ・ アルコールが切れるとイライラする。
         ・
         ・
   隠れて飲む。トラブルが多くなる。
   これが段々とエスカレートする。
   飲まないと、幻覚、発作が起きる。
 ・ 最後は、水も飲めなくなり死に至る。

〇 対策

  アルコール依存症は、非常に厄介な病気です。
 ・ 本人は、病気であることを認めません。
 ・ 周囲の人が、早く気づいて「専門医の治療」を受けさせる事が大事です。
 ・ 依存症が疑われる時は、各市区町村にある
    「保健所」
    「精神保健福祉センター」
  に相談してみましょう。
 ・ 依存症者の早期発見のきっかけは、
    「酒臭、欠勤、体調不良、ミスやケガ、家族から・・・」
  等があります。

 
≪参考文献≫
【ASKアルコール通信講座】

それでは、第117回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)