飲酒運転根絶34 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.117》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第117回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶34」』です。
第116回の、「飲酒運転根絶33」では、「飲酒運転も増加の懸念」について、
呟きました。
第117回の「飲酒運転根絶34」は、「アルコール依存症?」について呟きます。
5月最後の週末に、こんなニュースが流れていました。
◎ 管理職職員が勤務中に飲酒
「北陸地方某市の課長級職員(50代男性)は、ペットボトルに焼酎の水割りを入れ、
3月から4月頃まで勤務中毎日のように、このペットボトルの焼酎を飲んでいたことが
発覚し、市は服務規律違反として、停職1か月の懲戒処分としました。
また、管理監督責任者の所長を厳重注意処分としました。
課長級職員の男性は、依願退職する意向を示しているということです。」との内容でした。
〇 この男性は、通勤手段はどうしていたのでしょうか。
ニュースでは、通勤については何も触れていませんでしたが、
都会と違い地方では、車通勤が多いのではないかと思われます。
万一、車通勤をしているとどうなるのでしょう。
この男性の場合、勤務中にペットボトルに入れた焼酎を、こっそり飲んでいたのですから、
職場へ出勤中や職場から帰宅途中、また帰宅後も、夜も朝も飲んでいたのではないかと
容易に想像されます。

〇 交通違反
このような状態で、車で通勤していれば、次のような道路交通法違反となったでしょう。
・ 酒気帯び運転
(罰則、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
違反点、①呼気1リットル中0,25ミリグラム以上、
または血液1ミリリットル中0,5ミリグラム以上・・・25点。
②呼気1リットル中0,15ミリグラム以上0,25ミリグラム未満、
または血液1ミリリットル中0,3ミリグラム以上0,5ミリグラム未満・・・13点。)
・ 酒酔い運転
(罰則、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
違反点・・・35点。)

〇 交通事故
さらに、このような状態で交通事故を起こせば、
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が
適用されることとなるでしょう。
・ 【危険運転致死傷】
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の
懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役(二十年以下)に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を
走行させる行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が
生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は
薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は
十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
〇 この男性は、病気なのでは?
そうですね、アルコール依存症が最も疑われますね。
アルコール依存症は、次のように進行します。
・ つきあい等で飲み始める。
・ だんだんと毎日飲む。
・ アルコールを飲まないと物足りない。
・ 飲むことが優先になる。
・ アルコールが切れるとイライラする。
・
・
隠れて飲む。トラブルが多くなる。
これが段々とエスカレートする。
飲まないと、幻覚、発作が起きる。
・ 最後は、水も飲めなくなり死に至る。

〇 対策
アルコール依存症は、非常に厄介な病気です。
・ 本人は、病気であることを認めません。
・ 周囲の人が、早く気づいて「専門医の治療」を受けさせる事が大事です。
・ 依存症が疑われる時は、各市区町村にある
「保健所」
「精神保健福祉センター」
に相談してみましょう。
・ 依存症者の早期発見のきっかけは、
「酒臭、欠勤、体調不良、ミスやケガ、家族から・・・」
等があります。
≪参考文献≫
【ASKアルコール通信講座】

それでは、第117回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)