安全運転アドバイス36 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.111》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第111回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス36」』です。
 第110回の、「飲酒運転根絶30」では、「最初は飲酒運転でした。」について、
呟きました。
 第111回の「安全運転アドバイス36」は、「自転車のヘルメット着用等」について
呟きます。

◎ 自転車の歴史

〇 自転車は、お出掛けする時も、通勤、通学の時でも一人で簡単に持ち運びや運転ができ、
 しかも歩くよりはるかに早く、ガソリンや運転免許証は必要なく、二酸化炭素は排出せず、
 環境に優しくて大変便利な乗り物です。

  そこで、今日のような自転車になるまでの歴史を調べてみました。

〇 1817年、ドイツ人発明家カール・フォン・ドライス男爵が、車輪を縦に二つ並べた形の
 自転車を発明したと言われています。これは、今からわずか206年程前のことです。

  実は、車輪を左右に置いてシャフトで繋ぎ、上に荷台を設けた荷車や馬車風のものは、
 紀元前からあったようです。車輪を縦に二つ並べた構造の自転車は、わずか200数年前に
 発明されたとは、驚きですね。

  車輪を縦に並べて走行して、倒れないという発想を、これまで誰もしなかったのでしょうか。
  この原理を発明したドライス男爵は凄いと思います。
  ちなみに、ドライス男爵が発明した自転車は、ペダルがなくハンドルを持って、
 足で地面を蹴って進むという方式のものだったようです。

〇 1861年、フランスで前輪にペダルが付き、ペダルを踏んで車輪が回転する方式の自転車が
 発明されました。この自転車は、前輪が大きくてスピードが出るものだったようです。

〇 1879年、イギリスでチェーン駆動の自転車が開発されました。
  1888年、イギリスで空気入りタイヤが開発されました。
  1896年、イギリスでギア機能付き自転車が発売されました。

〇 1903年、日本で個人保有台数が100万台を突破しました。
  1950年、日本で個人保有台数が1,000万台を突破しました。
  1993年、日本で電動アシスト自転車が発売されました。

  2009年、日本で幼児2人同乗用自転車が解禁されました。

◎ 自転車の事故死者

  1817年、ドライス男爵の発明以降、進化を続けて来た自転車ですが、
 その影には、痛ましい交通事故が発生しています。
  日本で、最近10年間の死者数は、次のとおりです。

2013201420152016201720182019202020212022
A4,3884,1134,1173,9043,6943,5323,2152,8392,6362,610
B604542577509479454433419361336
C13.813.214.013.013.012.913.514.813.712.9

※ Aは年中の交通事故全死者数です。
※ Bは自転車乗車中交通事故死者数です。
※ CはAに対するBの構成率です。
※ 数字は、後日修正されることがあります。

〇 自転車乗車中交通事故死者の概要

  自転車乗車中の交通事故死者のうち、約6割が頭部損傷の致命傷を負っています。
  自転車乗車中に交通事故にあった時、ヘルメットを着用していない場合は、
 着用した場合と比べ、致死率が約2,2~3倍高くなるそうです。
  自転車乗車中の交通事故の被害軽減には、頭部の保護が重要です。
  頭部を保護するために、専用ヘルメットを着用しましょう。

◎ 「道路交通法第63条の11」の改正(令和5年4月1日施行)

  従来、自転車乗車時のヘルメット着用は、児童又は幼児を対象としたものでしたが、
 自転車利用者の安全のために、次のように改正されました。

① 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
② 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に
  乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
③ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、
  当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

◎ まとめ

  自転車は、快適な乗り物です。最近はコロナウイルスの影響等で、公共交通機関から
 自転車へ乗り換えた方も多いのではと思います。

  自転車利用者は、安全な自転車利用のため、「自転車乗車時のヘルメット着用」は
 勿論ですが、自転車の交通事故に対応する任意保険にも加入しましょう。
  また、道路交通法第108条の3の5に規定する「自転車運転者講習の受講命令」の
 対象となる危険な違反行為(※)を、3年以内に2回以上摘発されると、
 公安委員会から受講を命じられます。
  そのようなことのないよう、法を守って安全運転に努めて頂きたいと思います。

  なお、この講習の受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
 (※信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)、
 通行区分違反、路側帯通行時の歩行者の通行妨害、遮断踏切立入り、
 交差点安全進行義務違反等、交差点優先車妨害等、環状交差点安全進行義務違反等、
 指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反、制動装置(ブレーキ)不良自転車運転、
 酒酔い運転、安全運転義務違反、妨害行為)

≪参考文献≫
「警察庁 自転車関連事故に係る分析」
「警察庁 各年における交通死亡事故の発生状況等について」
「WiKipedia 自転車の歴史」「Activel 自転車の歴史とは?」

それでは、第111回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)