安全運転アドバイス34 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.108》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第108回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス34」』です。
第107回の、「安全運転アドバイス33」では、「自転車のひき逃げ」について、
呟きました。
第108回の「安全運転アドバイス34」は、「居眠り運転を防止しよう」
について呟きます。
◎ もう「立春」ですが、

「春のはじまり」と言われる「立春」が来ましたが、2月はまだまだ寒さの
底辺です。車の外気温度は、この冬最低を示すかもしれません。
冬のドライブ時には、皆さんどの様に始められていますか。
私は、車の周りを一回りチェックして、エンジンを掛けた後は
エアコンの温度調整
ハンドルヒーター
シートヒーター(助手席に誰も乗らない時はOFF)
のスイッチを入れています。
〇 こんな事がありました。
コロナがまん延前の冬、ゴルフに行った時のことです。
冬のゴルフ場は、寒さに加えて芝生が枯れてベアグラウンド(土がむき出し)と
なっている場所が多く、ボールが土の上に乗った状態になって、ダフる(ボールの
手前の地面をたたいてしまう)事が多くなり、アマチュアゴルファーの自分は、
自然と力が入ってトラブルショットが多くなり、必要以上に疲れます。
そんなゴルフの後は、ゆっくりお風呂に入って冷えた体を温めて、疲れを取るように
しています。
帰り道のことです。今日もスコアーはイマイチだったけど、天気は良くて
ナイスショットもあり、楽しいゴルフだったなあと反省もしながら車を走らせていました。
空港近くの片側5車線の交差点に差しかかり、赤信号で停止しました。
前から5台目位です。今日は交通量が少し多めだな等と思いながら、信号が変わるのを
待っていると、後ろから「プッ」とクラクションを鳴らされました。

「はっ」と思って前を見ると、自分の前に止まっていたはずの4台位の車が前にいません。
「うわぁ」しまった、いつの間にか居眠りしていた、追突しないで良かったなと
思うと同時に、すぐ後ろの車にハザードを点灯して、「すみません」の合図をし、
急いでスタートしました。
スタートしながら、「前の車に追突しないで本当に良かったな。」と胸をなでおろしました。
考えてみると、ゴルフの疲労と心地よい車内の暖房が相まって、睡魔に襲われたのだなと
思いました。また、右足をブレーキペダルの上に置いたままにしていたため、オートマチックの
ギアがDレンジに入っていても、クリープ現象で動き出さずに止まっていて、これも不幸中の
幸いで助かったと思いました。
今回の居眠りから、二度とこのようなことのないように、対策をしなければと大いに
反省しました。
◎ 居眠り運転
居眠り運転が怖いのは、それにより事故を起こすことです。目を閉じて運転するのと、
同じような行為ではないでしょうか。
自分の命も落とし、他人の命も奪ってしまうことになりかねません。
「居眠り運転」行為を本人、同乗者以外の者が立証することは、大変困難なことです。
それは、車外から見て判りづらい行為だからです。
ですが、法律は、「居眠り運転」を原因として、事故を発生させた場合の責任について、
それぞれの事故の内容により、次のように定めています。
○ 危険運転致死傷罪
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第3条第2項では、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの(※)の
影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、
よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、
前項(人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に
処する。)と同様とする。
※「病気として政令で定めるもの」~重度の眠気の症状を呈する睡眠障害等
※「無免許運転による加重」~「第3条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転を
したものであるときは、人を負傷させたものは15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は
6月以上の有期懲役に処する。」
○ 過失運転致死傷罪
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」第5条では、
「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは
禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を
免除することができる。」
※「無免許運転による加重」~「第5条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転を
したものであるときは、10年以下の懲役に処する。」

○ 過労運転等の禁止「道路交通法第66条」
何人も、前条第1項(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。)に規定する
場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれが
ある状態で車両等を運転してはならない。
※罰則~3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(薬物等の影響の場合を除く。)
○ 安全運転の義務「道路交通法第70条」
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような
速度と方法で運転しなければならない。
罰則~3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
過失により…罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。
(妨害運転(あおり運転)を除く。)
◎ 居眠り運転の対策
居眠り運転は、ほんの一瞬運転中に脳が眠ることで、重大な結果が発生する
恐れがあります。私は、コンビニやスーパーで売っている、居眠り防止の次のものを
試してみました。
ガム
キャンディ
タブレット
炭酸飲料
等です。一番長く効果があったのは、大粒タブレットの物でしたが、時間は一粒で
30分程度でした。その他に、ネット通販では眼球の動きを検知して警告音を出すものや、
耳にセットして頭の位置でアラームが鳴るもの等があるようです。
しかし、眠たいのに無理やり起きているのは、すぐにもっと眠くなるのではないでしょうか。
眠たくなったら、寝るのが一番でしょう。車を運転する前は、十分な睡眠と体調管理に
注意しましょう。

それでは、第108回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)