新型コロナウィルス対策:運転編8 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.105》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
 第105回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「新型コロナウイルス対策:運転編8」』です。
 第104回の、「飲酒運転根絶28」では「タクシー運転手の飲酒運転」について、
呟きました。
 第105回の「新型コロナウイルス対策:運転編8」は、「新型コロナウイルス感染症の
後遺症」
について呟きます。

◎ 「新型コロナウイルス感染症」の感染状況

  令和4年12月10日現在の、国内での「新型コロナウイルス感染症」感染状況は
 2,597万人を超えており、国民の5人に1人以上が感染した計算になります。

  ところが、12月10日一日を見ても、13万人以上の新規感染者が発生しており、
 国の「新型コロナウイルス感染症」対策関係者の声を聞くと、
 「「新型コロナウイルス感染症」は“第8波”に入りつつある。」とのコメントを
 出しています。
  まだまだ「新型コロナウイルス感染症」は、終息しそうにありません。
  どなたも、感染防止に十分注意していただきたいと思います。

〇 「新型コロナウイルス感染症罹患症状(いわゆる後遺症)」

  国民の5人に1人以上が感染している「新型コロナウイルス感染症」には、
 次のように、いろいろな後遺症の発生が公表されています。

  疲労感、倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、
 集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、
 筋力低下等です。

  この後遺症は、感染症は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、

  ・ 罹患してすぐの時期から持続する症状
  ・ 回復した後に新たに出現する症状
  ・ 症状が消失した後に再び生じる症状

 これら全般をさしています。

〇 後遺症の症状がある時の車の運転は

  後遺症の症状には個人差があり、その期間は長い人で数カ月から半年・1年と
 千差万別のようです。

  このように、後遺症の症状がある時に、車を安全に運転できますか。

  症状の程度は本人にしか分かりません。
  車のハンドルを握っても、後遺症の症状があると、安全運転ができないだけでなく、
 交通事故発生の危険性が多分にあります。

〇 法律は、次のように定めています。

  【道路交通法第66条】

  「何人も、(一部省略)過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な
 運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。」

  罰則・「過労運転等の禁止」の規定に違反した者。
     3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  点数・25点

〇 後遺症の症状については

  後遺症の症状への対処は、かかりつけ医やそれぞれの症状に対応する専門の医療機関に
 相談して、適切な治療を受けましょう。

  加えて、今年の冬は新型コロナウイルス感染症と、季節性インフルエンザが同時に流行する
 可能性があると言われています。

  新型コロナウイルス感染症が終息するまでは、これまでの基本対策である

  ・ マスクの着用
  ・ 手洗いの励行
  ・ 3密回避
    密閉~換気が悪く閉ざされた空間
    密集~多くの人が密に集まって過ごすような空間
    密接~近距離で会話や発声がある状況

 の対策を継続して徹底しましょう。
 

<参考文献>
 厚生労働省:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

それでは、第105回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)