大規模災害4 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.99》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第99回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「大規模災害4」』です。
 第98回の、「飲酒運転根絶25」では「秋の安全運転2」について、呟きました。
 第99回の「大規模災害4」は、「災害時の交通規制等」について呟きます。

◎ 「大規模災害4」

  今年の台風14号について、気象庁は

  「大型で非常に強い台風」
  「過去に経験のないような危険な台風」
  「数十年に1度の強さの台風」

 等として警報や、暴風、波浪、高潮の特別警報を出しました。

  このように、大きな災害が発生しようとしている時や、発生した時には、
 国土や国民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、災害応急対策が
 的確かつ円滑に行われる必要があります。

  そこで「災害対策基本法」では、道路の区間、区域を指定して、
 緊急通行車両以外の車両の、道路における通行を禁止し、又は制限することが
 できると定めています。

〇 災害対策基本法

<災害とは>

  暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、
 その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他
 その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害、
 と定義されています。

<災害対策基本法による災害時における交通の規制等>

  都道府県公安委員会は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、
 災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、道路の区間又は区域を指定して、
 緊急通行車両等以外の車両の道路における通行禁止又は制限する交通規制(緊急交通路の指定)
 を必要に応じて実施することができます。

<この交通の規制が行われた場合、一般車両は>

 ・ 道路の区間を指定して交通の規制が行われたときは、その道路の区間以外の場所へ
  移動しなければなりません。

 ・ 速やかな移動が困難なときは、その車両をできる限り道路の左側端に沿って駐車する等、
  緊急通行車両の通行の妨害とならない方法で駐車しなければなりません。

 ・ 区域を指定して交通の規制が行われたときは、道路外の場所へ移動しなければなりません。

 ・ 速やかに道路外の場所へ移動することが困難なときは、その車両をできる限り
  道路の左側端に沿って駐車する等、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法で
  駐車しなければなりません。

 ・ 警察官の指示を受けたときは、その指示に従って車両を移動し、又は駐車しなければ
  なりません。

 ・ 通行禁止区域等において、車両などが緊急通行車両の通行の妨害となり、災害応急対策の
  実施に著しい支障が生じるおそれがあるときは、警察官は、その車両等の所有者等に対し、
  その車両等を付近の道路外の場所へ移動すること等、緊急通行車両の円滑な通行を確保する
  ため必要な措置をとることを命ずることができます。

 ・ 上記の場合において、上記の措置をとることを命ぜられた人がその措置をとらないとき
  又はその命令の相手方が現場にいないためにその措置をとることを命ずることができないとき
  は、警察官は、自らその措置をとることができます。
   この場合において、警察官は、その措置をとるためやむを得ない限度において、その措置に
  係る車両等を破損することができます。
   車両等を破損した場合には損失補償を行うこととなります。

<緊急通行車両として事前届出の対象車両>

 1 災害対策基本法の規定に基づく緊急通行車両
 2 大規模地震対策特別措置法の規定に基づく緊急輸送車両
 3 原子力災害対策特別措置法の規定に基づく緊急通行車両
 4 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定に
  基づく緊急通行車両
 5 指定行政機関等が、保有・調達する車両又は指定行政機関等と災害時の
  協定・契約を締結した企業・団体等の車両

<規制除外車両として事前届出の対象車両>

 1 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両
 2 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する企業が使用する車両
 3 患者等を搬送する車両(ストレッチャー又は車椅子等を固定して搬送することが
  可能な車両)
 4 建設用重機
 5 道路啓開作業車両
 6 重機輸送用車両(建設用重機と同一の使用者に限る。)

<最後に>

  いつどこで大規模災害が起こるか、誰にも分かりませんが、もし起きた時には、
 これらの規制がなされても、しっかりと対処できるように心しておきましょう。

それでは、第99回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)