飲酒運転根絶25 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.98》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第98回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶25」』です。
 第97回の、「飲酒運転根絶24」では「秋の安全運転1」について、呟きました。
 第98回の「飲酒運転根絶25」は、「秋の安全運転2」について呟きます。

◎ 「秋の安全運転2」

  第97回の「秋の安全運転1」では、『「二日酔い」は、どうして起きるの」』
 『「二日酔い」の対処』等について呟きました。
 「二日酔い」は、「大量に飲酒」したために、翌日になっても気持ちの悪い症状
 (吐き気、頭痛、胸のむかつき、嘔吐等)が続いている状態です。

  第98回の「秋の安全運転2」では、
  ・ 『「二日酔い」での運転は、どうなるのでしょう。』
 について呟きます。

○ 「二日酔い」の経緯は、どうなのでしょう。

  「二日酔い」の原因は、「大量の飲酒」です。
  「大量に飲酒」すると、翌日になってもいろいろな症状
 (吐き気、頭痛、胸のむかつき、嘔吐等)が起こります。

  この、いろいろな症状を引き起こす要因は様々であり、それが複雑に絡みあって
 「二日酔い」を引き起こすそうです。
  「大量に飲酒」すると、肝臓がアルコールを分解する機能は、飲酒したアルコールの
 量に追いつきません。
  「二日酔い」を引き起こす要因の一つに、胃や小腸が吸収して肝臓へ送られてきた
 アルコールは、酵素ADHによりアセトアルデヒド(猛毒、顔面紅潮・吐き気・動悸・
 頭痛等を引き起こします。)という猛毒に分解されます。
  さらに酵素ALDH2により、アセトアルデヒドは水と酢酸に、さらには水と二酸化炭素に
 分解されていきます。

  ところが「大量に飲酒」すると、肝臓は大量のアルコールをすぐには分解処理できません。
  分解処理されないアルコールは心臓に送られ、心臓から全身へと送られます。
  その一部は、脳へ送られ脳をマヒさせます。「脳のマヒ」は酔いとなります。
  また、肝臓で分解されたアルコールは、アセトアルデヒドとなりますが、
 「大量の飲酒」は次の酵素によるアセトアルデヒドの分解が遅れ、他の要因とも絡んで、
 不快な症状がいつまでも続くと思われます。

○ 「二日酔い」と残っているアルコール

  さて、「二日酔い」の状態での人の体内のアルコールは、どの様になっているのでしょうか。
  「大量に飲酒」すると、アルコールの分解には時間がかかります。
  飲酒量と分解時間の表を、思い出してみましょう。

 ※ アルコール分解時間の目安
  1単位(2ドリンク)  4~ 5時間
  2単位(4ドリンク)  8~10時間
  3単位(6ドリンク) 12~15時間
  4単位(8ドリンク) 16~20時間
  ・ 1単位は、純アルコール約20gを含む酒類のことです。
    (例、ビール500ml、日本酒1合、ワイン200ml、ウィスキーダブル60ml、
     チューハイ350ml、焼酎100mlなどです。)
  ・ WHOでは、純アルコール10gを1ドリンク呼び、日本では、20gを1単位と
   呼んでいます。
  ・ 分解時間には個人差があります
  ・ 女性・高齢者・お酒に弱い人は時間がかかります
  ・ 睡眠中は、遅れます

  この表から、飲んだ量と分解時間の目安をチェックしてみましょう。

○ 「二日酔い」での運転は、どうなるのでしょう。

  「大量の飲酒」をして、分解時間を経過していないと、体内にアルコールが
 残り、もし飲酒検知されると検知反応が出ることになるでしょう。

 △ 酒気帯び運転

   車を運転していて、「飲酒検知」を受け、呼気1リットル中0,15mg以上の
  アルコールが検知されると、「酒気帯び」運転となります。
   罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

 △ 酒酔い運転

   車を運転していて「飲酒検知」を受け、アルコールが検知され酒に酔った状態に
  あれば、「酒酔い」運転となります。
   罰則は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

 △ 危険運転致死傷罪(第二条)

   アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為、
  よって人を負傷させた者は15年以下の懲役、人を死亡させた者は、1年以上の有期懲役
 (20年以下)となります。

 △ 危険運転致死傷罪(第三条)

   アルコール、薬物又は病気(自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で
  定めるもの)の影響により、その走行中に正常な運転に支障がが生じるおそれがある状態で
  自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に
  陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役と
  なります。

○ 「二日酔い」を経験した方へ

  「二日酔い」の苦しさは、一番よくご存じでしょう。それでもまだ「大量飲酒」しますか。

それでは、第98回はこのへんで、次回をお楽しみに!   (緑 一郎)