安全運転アドバイス27 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.91》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第91回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス27」』です。
 第90回の、「安全運転アドバイス26」は「高齢者対策2」について、呟きました。
 第91回の、「安全運転アドバイス27」「高齢者対策3」について、呟きます。

〇 運転免許証の返納

  ブログ第91回は、「運転免許証の返納」についてです。

  高齢になると、運転に自信がなくなったり、体調に不安を感じるようになったりして、
 運転免許証を「返納する。」又は「返上する。」と言う話を、耳にすることがあると
 思います。そこで、法律上はどうなっているのか、調べてみましょう。

  道路交通法は、第104条の4(申請による取消し)で、

  「免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に免許の取消しを申請する
 ことができる。」

 と規定しています。これは、「申請による取消し」を申し出ることで、結果として免許証の
 「返納」や「返上」となることを定めています。また、もし運転免許証に記載の免許全てを
 取消すのではなく、上位免許だけを取消して、下位免許を残したい方には、

  「当該免許が取り消された場合には他の種類の免許(取消しに係る免許の種類ごとに
 政令で定める種類のものに限る。)を受けたい旨の申出をすることができる。」

 と規定しています。
  これは「申請による取消し」をする際に、より下位の免許を受けたいと希望して、
 残したい免種の免許証を受領することができることを定めています。
 (道路交通法施行令第39条の2の2)

(例)

〇 「申請による取消し」ができない場合
  (道路交通法施行令第39条の2の3)

  次に該当している場合は、「申請による取消し」ができません。

 ・ 「申請による取消し」をしようとする免許より上位の免許を受けていること。
 ・  免許の取消しの基準又は要件に該当していること。
 ・  免許の効力が停止(免停)され、又は免許の効力の停止の基準に該当していること。
   (違反者講習の対象となり、同講習を受講した者を除きます。)
 ・  基準該当初心運転者(再試験に合格した者を除く。)に該当していること。

 等があります。

〇 「運転経歴証明書」の交付

 「運転経歴証明書」とは運転免許証の代わりに、「申請による取消し」をした免許や、
 更新を受けず失効した免許の種類や公布日、申請者の住所、氏名、生年月日等が記載された
 書面です。

  平成24年4月1日以降に交付された「運転経歴証明書」は、運転免許証に
 代わる公的な本人確認書類として、利用することができます。
  申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料、要件等の詳細は、各都道府県警察の
 運転免許センター等にお問い合わせください。
  「申請による取消し」により、取消された免許の下位免許を受けた方は、除かれます。

  また、「申請による取消し」後5年以上又は運転免許失効後5年以上が経過している方や、
 交通違反等により免許取消しとなった方等は「運転経歴証明書」の交付を受けることが
 できません。

〇 運転免許証の自主返納者への支援施策

  全国の自治体等においては、運転免許証を自主返納した方への支援施策として、
 次のような支援(例)をしています。詳細は、都道府県や各市区町村で異なりますので、
 高齢運転者支援サイトや各窓口で確認してください。

 (例)
 ・ バス運賃の割引
 ・ タクシー運賃の割引
 ・ 鉄道料金の割引
 ・ 交通系ICカードの交付
 ・ 食材配達利用料金の割引
 ・ 電動車いす購入料金の割引
 ・ 自動車の廃車手続き無料

  等が行われています。

〇 高齢運転者対策について

  これまで、高齢運転者対策については

 ・  臨時認知機能検査
 ・  免許更新時の運転技能検査
 ・  運転免許証の返納

 等について、つぶやきましたが、一番難しく悩ましい問題は、家族にとって運転免許証を
 返納して欲しい人に、いかに納得してもらい、重大事故の発生前に返納に結びつけること
 ではないかと思います。

 次回は、この部分についてつぶやいてみたいと思います。
 
<参考文献>
 「警察庁 運転免許証の自主返納について他」

それでは、第91回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)