飲酒運転根絶20 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.87》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第87回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶20」』です。
第86回の、「安全運転アドバイス24」は「赤色の灯火の点滅等」について、
呟きました。
第87回の、「飲酒運転根絶20」は「早めの対策を」について、呟きます。
※ 百花繚乱のシーズン到来
日本中を彩る桜も、あっという間に終わり、
今、庭には芝桜がこっちを見てよと咲き誇っています。
これからツツジや藤をはじめ、タンポポ、パンジー、ユキヤナギ、バラ等の
花々が咲き競う季節になりました。
ここ数年、コロナ禍の影響で、春のお花見を十分には楽しめなかった
皆さんの中には、「今年こそ、お花見をしてお酒も楽しみたい。」と思っている方も
いらっしゃるかもしれません。

〇 突然のニュース
このようなさなかに、悲しい事故の裁判のニュースが飛び込んできました。
昨年6月28日、千葉県八街市で発生した、下校中の小学生の列に
飲酒運転の大型トラックが突っ込んで、2名死亡3名が負傷(うち1名は重体)
という痛ましい事故の、危険運転致死傷罪の適用をめぐる地裁判決の報道でした。
千葉地裁は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(自動車運転処罰法)」の「危険運転致死傷罪」により、検察庁が「15年の懲役」を
求刑したのに対し、判決は「懲役14年」の実刑判決でした。
〇 道路交通法施行規則の改正
これまで安全運転管理者には、運行後に酒気帯びの有無の確認や、
確認内容の記録保存は義務付けられておらず、確認方法についても
具体的には定められていませんでした。
しかし、昨年6月28日に千葉県八街市での、白ナンバー大型トラックの
飲酒運転による交通死亡等事故発生を受けた、今回の改正で、運転後の
酒気帯びの有無の確認と確認の内容を記録し、及びその記録を1年間
保存することを義務づけられました。
※ 安全運転管理者とは、5台以上の自動車(乗車定員11人以上の
自動車は1台で選任が必要、大型・普通自動二輪車1台は0.5台として
計算します(原付は含まない))を所有する一般事業所は車の使用の本拠ごとに
選任を必要とし、19台を超え、以降、20台を超えるごとに副安全運転管理者1人の
選任を必要とします。
自動車運転代行業者は、随伴用自動車1台につき安全運転管理者の選任を必要とし、
9台を超え、以降、10台を超えるごとに副安全運転管理者1人の選任を必要とします。

〇 道路交通法施行規則の改正内容
1 酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
⑴ 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で
確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること(第9条の10第6号)。
⑵ ⑴の確認内容を記録し、当該記録を1年間保存すること(第9条の10第7号)。
2 酒気帯び確認の内容の記録化
酒気帯び確認を行った場合は、次の事項を記録化しなければなりません。
⑴ 確認者名
⑵ 運転者
⑶ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
⑷ 確認の日時
⑸ 確認の方法
ア アルコール検知器の使用の有無
イ 対面でない場合は具体的方法
⑹ 酒気帯びの有無
⑺ 指示事項
⑻ その他必要な事項
※ ⑸ア以外の事項の記録は令和4年4月1日から、
⑸アの事項の記録は同年10月1日からの記録が必要となります。

3 アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
⑴ 1⑴の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて
行うこと(第9条の10第6号)。
※ 国家公安委員会が定めるアルコール検知器は、
「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、
警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と示されております。
⑵ アルコール検知器を常時有効に保持すること
※ 「常時有効に保持」とは、正常に作動し、故障がない状態で
保持しておくことをいいます。このため、アルコール検知器の
製作者が定めた取扱説明書に基づき、適切に使用し、管理し、
及び保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障が
ないものを使用しなければなりません。
〇 早めの対策を
今回の改正は、これまでは安全運転管理者に運転前の運転者に、
飲酒により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、
安全な運転を確保しようとしていたものを、今回の事故を振り返って、
運転後においても飲酒の有無を確認して、その結果を記録することも
義務付けて飲酒事故を無くし、また、これを機に安全運転管理者未選任事業所を
無くそうとするものでしょう。
さらに、アルコール検知器の準備期間として、4月1日施行と10月1日施行に
分けたものと思いますが、各事業所にあっては、できるだけ早くアルコール検知器を
導入していただき、飲酒運転の絶無を期していただきたいと思います。

それでは、第87回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)