安全運転アドバイス23 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.85》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第85回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス23」』です。
第84回の、「安全運転アドバイス22」は
「一時停止標識のある住宅街T字路交差点の通過」について、呟きました。
第85回の、「安全運転アドバイス23」は
「一時停止、徐行をして歩行者等を保護しよう」について、呟きます。
〇 「雀の子 そこのけそこのけ お馬が通る」
この句は、江戸時代の俳人、小林一茶が
「雀の子たちよ、そこを早くどきなさい、お馬が来ていて危ないよ」と、
雀の子たちに優しく教えた句とも、「人の子」を「雀の子」に置き換えて、
詠んだ句であろうとも解されているそうです。
ところで、現代社会では、お馬の代わりに多数の車が、馬より速いスピードで
走り回っている状況ですが、
「そこのけそこのけ」
と走り回ったら、どんなに悲惨なことになるか容易に想像できるでしょう。

それでは、日本の道路交通法等は、道路が悲惨な場所とならないように、
どのように定めているのか、確認してみましょう。
(法令の文章を、一部省略等しています。)
〇 「歩行者等の保護」のため、運転者の守らなければならない事項
「歩行者等の保護」とは、歩行者、高齢歩行者、身体に障害のある歩行者等の
保護のことです。
重量も速度も馬力もある車のドライバーは、「私がお守りします。」の気持ちで、
一時停止や徐行をして、歩行者等が安全に通行できるよう守ってあげなければなりません。
① 歩行者との側方間隔の保持(道路交通法第18条第2項)
車両は、歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、
歩行者の側方を通過するときは、歩行者との間に安全な間隔を保ち、
又は徐行しなければなりません。
② 横断歩道のない交差点での歩行者優先(道路交通法第38条の2)
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において、
歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはなりません。

③ 身体障害者や幼児の通行の保護(道路交通法第71条第2号)
車両等の運転者は、
・ 身体障害者用の車椅子が通行しているとき
・ 白色又は黄色のつえを携え、若しくは盲導犬を連れた身体障害者が
通行しているとき
・ 監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているとき
このようなときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げてはなりません。
④ 高齢歩行者等の保護(道路交通法第71条第2号の2)
車両等の運転者は、
・ 高齢の歩行者が通行しているとき
・ 身体の障害のある歩行者が通行しているとき
・ 通行に支障のある歩行者が通行しているとき
このようなときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げてはなりません。
⑤ 通学通園バス側方通過時の安全確認(道路交通法第71条第2号の3)
車両等の運転者は、
・ 児童、幼児等の乗降のため、停車している通学通園バスの側方を通過するとき
このようなときは、徐行して安全を確認しなければなりません。
⑥ 安全地帯にいる歩行者の保護(道路交通法第71条第3号)
車両等の運転者は、
・ 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合、
その安全地帯に歩行者がいるときは、徐行しなければなりません。

〇 現代版「雀の子」
今日のように、多くの車が走り回っている多忙な現代社会においては、
つい自分の行動を優先しがちになるのではないでしょうか。
しかし、将来を担う子供達や、障害のある方々のためにも、一時停止や徐行が
必要な場合をいつでも思いだせるよう、ちょっと意識しておきませんか。
そして、是非、今回取り上げたようなシーンに出会った時は、しっかりと
一時停止や徐行をして、優しい安全運転をお願いしたいと思います。
「雀の子 ゆっくりお渡り 見ているからね」

それでは、第85回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)

