安全運転アドバイス12 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.73》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第73回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス12」』です。
 第72回の、「飲酒運転根絶18」では「飲酒運転を止めよう」について、
呟きました。
 第73回の、「安全運転アドバイス12」は「電動キックボードに気を付けよう」
について、呟きます。

〇 「電動キックボード」とは

  「電動キックボード」とは、ハンドルの付いたキックボードにモーターを
 取り付けて、足で地面を蹴らなくても、モーターを動力として前進する乗り物
 です。立ち乗りでハンドルを操作しますが、自転車のようにサドルが付いている
 ものもあり、一人乗りとなっています。

〇 「電動キックボード」の交通違反や交通事故

  最近、次のような「電動キックボード」の、交通違反や交通事故の
 ニュースを耳にしたり、街で見かけたりしませんか。

 ・ ヘルメットなしで走行している。
 ・ 歩道を走行してきて、すぐ横をすり抜け危ない思いをした。
 ・ 無免許、通行区分違反の男を書類送検した。
 ・ 無免許、酒気帯びで電動キックボードに乗っていた男を逮捕した。
 ・ 電動キックボードで、赤信号を無視しタクシーと衝突、乗客を負傷
  させた女を、無免許・危険運転致傷で書類送検した。
 ・ 電動キックボードで歩道を走行し、女性をはね重傷を負わせて逃げた
  男を、過失運転致傷とひき逃げで略式起訴、罰金50万円の略式命令。

〇 どうして、「電動キックボード」の違反や事故が?

  欧米諸国では、「電動キックボード」は手軽で便利な乗り物として、
 かなり普及している様子です。日本では、通販で簡単に購入でき、若者を
 中心に人気があるようです。

  では、「電動キックボード」の現行の法規制はどうなのでしょう。

 ・ 車両の区分では、原動機付自転車です。
 ・ 原動機付自転車免許が必要です。
 ・ 通行できるのは、車道です。
 ・ 指定場所では、交差点の二段階右折が必要です。
 ・ ヘルメットの着用義務があります。
 ・ その他に、自賠責保険加入、ナンバープレート、必要な灯火類、
  バックミラー、2系統ブレーキ、速度計(最高速度20㎞/h未満の車両は免除)

 等があり、原付と同様のルールです。

  ところで、産業競争力強化法に基づき、事業者から経済産業大臣に、
 新事業活動区域において貸し渡される電動キックボードに関する特例措置の
 要望書が提出されました。これを受け、国家公安委員会及び国土交通省において
  「道路交通法施行規則」及び
  「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」
 の適用に関して新たな規則の特例措置を講じられました。本特例措置の対象と
 なる電動キックボード(以下、「特例電動キックボード」という。)の通行に
 関する安全性等について検証するものとして、今年4月~10月の間、全国の
 指定された市区の区域において実証実験が実施されています。

  この実証実験の特例措置により、「特例電動キックボード」の法規制は次の
 ようになっています。

 ・ 実証実験実施区域内での通行は、以下の通りとなります。
 ・ 車両の区分は、小型特殊自動車です。
 ・ 小型特殊自動車を運転できる免許が必要です。(原付免許では不可)
 ・ 通行できるのは、車道、普通自転車専用通行帯、自転車道、
  一方通行(自転車を除く)及び指定方向外進行禁止(自転車を除く)の車道です。
 ・ 歩道や公園内、交通量の多い一部の幹線道路は走行禁止です。
 ・ 交差点は小回り右折です。(二段階右折はできません。)
 ・ 最高速度は15㎞/h以下です。
 ・ ヘルメット着用は任意です。
 ・ 自賠責保険加入、ナンバープレート、必要な灯火類、バックミラー、
  2系統ブレーキ、速度計等です。

  もちろん、飲酒運転や二人乗り等はできません。

  「電動キックボード」が原動機付自転車と同じ取り扱いで、
 ナンバープレート等が必要だと知っている人は少ないでしょう。
  「特例電動キックボード」が小型特殊自動車扱いで、走行形態は
 原動機付自転車と異なることを、この機会に知っておいて欲しいと思います。

  「特例電動キックボード」を初めて見た人は、ヘルメットも被らないで、
 「何だろう、あの運転は?」と思われるかも知れません。しかし、このブログを
 見られた方は、これは実証実験かもしれないと気付かれることでしょう。

  「電動キックボード」も「特例電動キックボード」も、街中のチョイ乗りは
 便利でしょう。その一方、各地でいろいろな形態の事故も発生しています。
  ドライバーの方は、運転中に見かけたら、どの電動キックボードなのか、
 区別が付かないと思います。十分気を付けて走行してください。

  今回の実証実験終了後、関係者の方々は、どのような結論を出されるのか、
 大いに興味のあるところです。
  今後、注目して行きたいと思います。

では、第73回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)