飲酒運転根絶18 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.72》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第72回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶18」』です。
第71回の、「飲酒運転根絶17」では「ステイホームと飲酒運転2」について、
呟きました。
第72回の、「飲酒運転根絶18」は「飲酒運転を止めよう」について、呟きます。

〇 「飲酒運転を止めよう」
飲酒運転していることを、一番よく知っているのは家族と友達です。
心配する家族の言うことを聞かずに、飲酒運転して、いつか重大な事故を
起こすのでは、と家族の方はいつもハラハラしていることでしょう。
そのような、家族と友達の方々には、次のことをもう一度、よく知っていただき、
是非、大事な人の飲酒運転を止めていただきたいと思います。
〇 飲酒運転で人身事故を起こすと!
飲酒運転で人身事故を起こすと、まず
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
に定める
「危険運転致死傷」罪
に該当しないか、問われることとなるでしょう。

〇 「危険運転致死傷」罪
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下
の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を
走行させる行為
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に
支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール
又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は
十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
(「危険運転致死傷」罪には、第二条と第三条の場合があり、第二条の
有期懲役とは、二十年以下の懲役となります。)
〇 「ひき逃げ」
人身事故を起こした後、飲酒していることを思い出し、
「しまった、酒を飲んでる、どうしよう!」
・ 厳しい刑罰が来る。
・ 事故の補償が大変だ。
・ 免許証が取消しになる。
・ 仕事が無くなる。
・ 大変なことをしてしまった。
等と、自分の事ばかり考えて、必要な救護措置等をせず、その場所から
逃走するのが、飲酒事故でよくあるパターンです。
そうすると、ますます罪が重くなります。

事故を起こした時、何をしなければいけないのか、冷静に考えられない
のでしょう。
道路交通法第七十二条(交通事故の場合の措置)では、交通事故があった
ときは、その車両等の運転者等(乗務員)は
・ 直ちに車両等の運転を停止
・ 負傷者を救護
・ 道路における危険を防止する等必要な措置
・ 警察官への報告
をしなければなりません。運転者が救護措置等をしなかった場合
「ひき逃げ」となり、人の死傷が当該運転者の運転に起因するときは、
十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。と定めています。
〇 「危険運転致死」の事故を起こし、「ひき逃げ」をした場合
「危険運転致死」の事故を起こして、そのまま「ひき逃げ」をした場合は、
どうなるのでしょうか。その様な場合は、
「危険運転致死」+「ひき逃げ」の併合罪となり、
最悪、30年以下の懲役となる可能性があります。

〇 「飲酒運転を止めよう」
本人の飲酒癖を知っている家族、友人は、前記のような最悪の状況と
なる前に、本人を説得して飲酒運転を止めましょう。いくら説得しても、
本人が聞き入れず、飲酒運転する場合は、最後の手段です。
・ 車種、塗色、ナンバー
・ 運転者の服装、年齢
・ 車の進行方向、行先
等を「110番」通報して、警察に飲酒運転を止めてもらいましょう。

では、第72回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)