飲酒運転根絶18 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.72》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 第72回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶18」』です。
 第71回の、「飲酒運転根絶17」では「ステイホームと飲酒運転2」について、
呟きました。
 第72回の、「飲酒運転根絶18」は「飲酒運転を止めよう」について、呟きます。

〇 「飲酒運転を止めよう」

  飲酒運転していることを、一番よく知っているのは家族と友達です。
  心配する家族の言うことを聞かずに、飲酒運転して、いつか重大な事故を
 起こすのでは、と家族の方はいつもハラハラしていることでしょう。

  そのような、家族と友達の方々には、次のことをもう一度、よく知っていただき、
 是非、大事な人の飲酒運転を止めていただきたいと思います。

〇 飲酒運転で人身事故を起こすと!

  飲酒運転で人身事故を起こすと、まず
 「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」
 に定める
  「危険運転致死傷」罪
 に該当しないか、問われることとなるでしょう。

〇 「危険運転致死傷」罪

  第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下
 の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
  一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を
   走行させる行為

  第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に
 支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール
 又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は
 十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。

 (「危険運転致死傷」罪には、第二条と第三条の場合があり、第二条の
 有期懲役とは、二十年以下の懲役となります。)

〇 「ひき逃げ」

  人身事故を起こした後、飲酒していることを思い出し、
 「しまった、酒を飲んでる、どうしよう!」

 ・ 厳しい刑罰が来る。
 ・ 事故の補償が大変だ。
 ・ 免許証が取消しになる。
 ・ 仕事が無くなる。
 ・ 大変なことをしてしまった。

 等と、自分の事ばかり考えて、必要な救護措置等をせず、その場所から
 逃走するのが、飲酒事故でよくあるパターンです。
  そうすると、ますます罪が重くなります。

  事故を起こした時、何をしなければいけないのか、冷静に考えられない
 のでしょう。
  道路交通法第七十二条(交通事故の場合の措置)では、交通事故があった
 ときは、その車両等の運転者等(乗務員)は

 ・ 直ちに車両等の運転を停止
 ・ 負傷者を救護
 ・ 道路における危険を防止する等必要な措置
 ・ 警察官への報告

 をしなければなりません。運転者が救護措置等をしなかった場合
 「ひき逃げ」となり、人の死傷が当該運転者の運転に起因するときは、
 十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。と定めています。

〇 「危険運転致死」の事故を起こし、「ひき逃げ」をした場合

  「危険運転致死」の事故を起こして、そのまま「ひき逃げ」をした場合は、
 どうなるのでしょうか。その様な場合は、
  「危険運転致死」+「ひき逃げ」の併合罪となり、
 最悪、30年以下の懲役となる可能性があります。

〇 「飲酒運転を止めよう」

  本人の飲酒癖を知っている家族、友人は、前記のような最悪の状況と
 なる前に、本人を説得して飲酒運転を止めましょう。いくら説得しても、
 本人が聞き入れず、飲酒運転する場合は、最後の手段です。

 ・ 車種、塗色、ナンバー
 ・ 運転者の服装、年齢
 ・ 車の進行方向、行先

 等を「110番」通報して、警察に飲酒運転を止めてもらいましょう。

では、第72回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)