飲酒運転根絶16 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.68》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・
第68回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶16」』です。
第67回では、「安全運転アドバイス9・気を付けたい危険災害」について、
呟きました。
今回は、急遽「飲酒運転根絶」について呟くことにしました。
第68回の、「飲酒運転根絶16」は「再び、痛ましい飲酒運転事故」について、
呟きます。

〇 「再び、痛ましい飲酒運転事故」
今年の、〇月〇〇日から翌々日にかけての、テレビや新聞等のマスコミ各社は、
△△県内でトラックが、下校中の小学生の列に突っ込み、
「児童二人が死亡、三人が重体や重傷を負った。」
「トラック運転手の呼気からは、基準値を超えるアルコールを検出した。」
警察は、「トラック運転手を自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで、
現行犯逮捕した。」と報道していました。
〇 「被害者は、小学生(低学年)」
今回の事故で、被害に遭ったのは、低学年の小学生5人です。
楽しい学校が終わり、帰宅途中の出来事でした。
楽しい将来を夢見て、勉強やスポーツに励んでいる可愛い盛りの子供達です。
きっと、将来この国を支えてくれるであったろう子供達です。
この子供達が仲良く帰宅途中に、前からトラックが突っ込んで来たときの、
恐怖を想像してみてください。
どんなに、怖かったことでしょう。
どんなに、痛かったことでしょう。
先生や親の言うことを、よく守っていたのに!
一列に並んで、車の運転手を信頼して、道路の右端を歩いていたのに!
何という、痛ましい事故でしょう!
亡くなった児童のご冥福と、負傷した児童の早い回復をお祈りいたします。
〇 事故後の経過
・ ○月○○日
トラック運転手を、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に
関する法律(以下「自動車運転処罰法」という。)」の第5条「過失運転致
死傷(注1)」の「過失傷害」の疑いで現行犯逮捕した。
(注1:過失運転致死傷罪~自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷
させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円の罰金に処する。)

・ ○月翌々日
トラック運転手を、「自動車運転処罰法」の「危険運転致死傷(注2)」の
疑いで△△地方検察庁に送検した。
(注2:危険運転致死傷罪~2条、アルコール又は薬物の影響により正常な
運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年
以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役(最長20年に
処する。3条、アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に
支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール
又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は
12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。)
〇 「運転手と会社」
トラック運転手は、トラックで荷物を運び届けた後、トラックを運転して
会社へ帰る途中で飲酒した様子です。まだ、会社に帰り着いてないのにです。
トラック運転手は十分物事の分別がつくはずの年齢なのにです。
会社では、毎日の飲酒検査は、していなかった様子です。
会社では、朝礼や安全運転の教育等はしていたのでしょうか。

〇 「この事故の振り返り」
・ 事故を起こしたトラックは、白ナンバーだったようです。
・ では、安全運転管理者や運行管理者は居なかったのでしょうか。
・ この会社は、なぜ飲酒検査をしていなかったのでしょうか。
・ 運転手は、運転の途中で飲酒したのであれば、出発前に飲酒検査しても
検査には引っかかりません。帰社後の検査も必要となります。
・ また、帰社した車両内の抜き打ち検査等も必要となるでしょう。
・ この運転手は、帰宅後に飲酒すれば、事故を起こさなかったかもしれま
ませんが、それまで待ちきれなかったのであれば、アルコール依存症を疑う
必要があるでしょう。
・ 会社では、アルコール依存症のチェック等していたのでしょうか。
・ この会社では、安全運転のための教育等はしていたのでしょうか。
・ 運転手や社員に、安全運転意識を根付かせるには、安全教育を繰り返し
繰り返し行うことが大事です。
・ この会社には、コンプライアンスの意識があったのでしょうか。
・ 運転手と会社(事業所)は、これから刑事責任、行政責任、民事責任、
社会的責任等を問われることでしょう。
・ この事故をひとごとと考えず、ぜひ今一度、事故を防ぐ為の対策を
見直してみましょう。

では、第68回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)