安全運転アドバイス6 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.64》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・
第64回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス6」』です。
第63回は、「安全運転アドバイス5・よくある危険」について、呟きました。
第64回の、「安全運転アドバイス6」も「よくある危険」について、呟きます。
〇 「よくある危険」
「よくある危険」とは、日常生活の身近な場所でよく遭遇する、危険な状況の
ことです。今回もこの危険への対処について、呟きたいと思います。
「よくある危険」は、このような状況に出会ったら、こんな展開になるかも
知れない、と日頃から予測し、どのように対応すればよいのかを考えておくことが
大事です。そうすることで、もしも「よくある危険」に出会った時には、慌てず
冷静に行動し、交通事故を回避していただきたいと思います。
〇 通勤・通学中の自転車
今回は、どなたも日常生活でよく遭遇する自転車について、呟きます。
通勤・通学に、自転車を利用した経験のある方は、大変多い事だろうと思います。
私も、学生時代の通学や社会人になってからの通勤に、よく自転車を利用しました。
早朝などは、たくさんの通勤・通学の自転車を目にします。
自転車は便利な乗り物ですが、交通事故の当事者になることも多く、安全に利用
することが、何よりも大事なことだと思います。

〇 危ない自転車との遭遇
私が、マイカーで出勤途中等に、ヒヤリとした自転車は
・ 左側の歩道上を、私と同一方向に進行していた自転車が、ガードパイプの
切れ目から、いきなり後方も見ずに車道に出てきた。
・ 前方の道路が、左カーブになっているところで、車道を右側通行してきた
自転車が、いきなり目の前に現れた。
・ 左側の、下り坂になっている脇道から、前後ろに子供を乗せた母親運転の
自転車が、徐行も一時停止もせずに交差点に飛び出てきて、左折して行った。
・ 幅員の狭い歩道を、徒歩で通行中、自転車が音も立てずに近づいてきて、
すぐ横を早いスピードで、すり抜けて行った。
・ 交差点が谷底となっている場所で、左方から下ってきた自転車が、右方の
登坂に向け、スピードを落とさず突進してきて、そのまま目の前を横断した。
・ 夜間、狭い道路を前方から無灯火の自転車が直進してきて、直前まで気付かず
ヒヤリとした。

等、数えるときりがないほどです。
〇 私の記憶に残る、このような事故がありました。
学校から、帰宅途中の高校生2人が、片側2車線道路を右側通行して並進し、
お菓子をやり取りしていてバランスを崩し、車道寄りの自転車が車道中央へ
飛び出て、対向車と正面衝突し、大変な事故となってしまいましたが、高校生は
辛うじて一命を取り留めました。
〇 自転車の利用者は、通行方法等のルールを守りましょう。
道路交通法から、一部をピックアップしてみました。
・ (車道通行)車両(自転車)は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路に
おいては、車道を通行しなければならない。(法第17条1項)
・ (左側寄り通行等)軽車両(自転車)にあっては道路の左側に寄って、
当該道路を通行しなければならない。(法第18条)
・ (路側帯通行)軽車両(自転車)は、道路の左側部分に設けられた路側帯を
通行することができる。(法第17条の2、1項)

・ (路側帯を通行するときの義務)前項の場合において、軽車両は、歩行者の
通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
(法第17条の2、2項)
・ (並進の禁止)軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、
他の軽車両と並進してはならない。(法第19条)
・ (普通自転車の並進)普通自転車は、道路標識等により並進することが
できることとされている道路においては、第19条の規定にかかわらず、
他の普通自転車と並進することができる。(法第63条の5)
・ (普通自転車の歩道通行)普通自転車は、次に掲げるときは、歩道を通行
することができる。道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
できることとされているとき。当該普通自転車の運転手が児童、幼児、
70歳以上の者または車道通行に支障がある身体障害者(内閣府令)であるとき。
(法第63条の4、1項)
・ (自転車の横断の方法)自転車は、道路を横断しようとするときは、
自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断
しなければならない。(法第63条の6)

・ (交差点における自転車の通行方法)自転車は、交差点を通行しようとする
場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、
当該自転車横断帯を進行しなければならない。(法第63条の7)
・ (自転車の制動装置等)自転車の運転者は、基準に適合(内閣府令)する
制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車を
運転してはならない。(法第63条の9)
・ (車両等の灯火)軽車両(自転車)は、夜間、道路にあるときは、政令で
定める灯火をつけなければならない。(法第52条)
等々があります。

では、第64回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)