安全運転アドバイス5 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.63》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・

 第63回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス5」』です。
 第62回は、「安全運転アドバイス4・よくある危険」について、呟きました。
 第63回の、「安全運転アドバイス5」も「よくある危険」について、呟きます。

〇 「よくある危険」

  「よくある危険」とは、日常生活の身近な場所でよく遭遇する、危険な状況
 のことです。今回もこの危険への対処について、呟きたいと思います。
  「よくある危険」は、このような状況に出会ったら、こんな展開になるかも
 知れない、と日頃から予測し、どのように対応すればよいのかを考えておくこと
 が大事です。そうすることで、「よくある危険」に出会った時には、慌てず冷静
 に行動し、交通事故を回避していただきたいと思います。

〇 スケボー(スケートボード)

  スケボーは、2020東京オリンピックから競技種目として、採用になった
 ことなどから、最近、子供や若者たちの間で人気が高まり、公園等で遊んでいる
 姿をよく見かける様になりました。

  しかし時折、住宅街の道路でもスケボー遊びを見かけます。
 普通スケボーには、ブレーキ等は付いていません。交差点で危ないと思っても、
 すぐには停止できず、カーブや凸凹した路面では、バランスを崩して転倒しやすい
 でしょう。
  歩行者や車が多く通行する道路で遊んでいると、交通事故が発生する危険性が
 高くなると考えられます。

  では、法律上はどうなっているのでしょう。

〇 道路交通法第76条第4項第3号(禁止行為)では、

  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
  「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、
 又はこれらに類する行為をすること。」
 と定めています。

  罰則は、「5万円以下の罰金」です。
  実際に、「これらに類する行為」に該当するとして、書類送検された事例が
 あります。
  また、地方自治体の条例や都道府県の公安委員会規則により、スケボー行為を
 禁止している道路や場所もあります。

  一番注意してほしいのは、小さな子供さん達です。スケボーを道路上で遊んで
 いて、車と衝突し死亡した事故も発生しています。保護者の方は、子供さんから
 目を離さず、スケボーは安全な場所を選んで遊ばせましょう。
  そして、ぜひ子供さんには、スケボーを道路で遊ぶことがどんなに危険かを、
 しっかりと話してあげてください。

〇 車のドライバーさんは、

  車が、スケボーをしている人と衝突した場合は、その多くが人身事故となり、
 内容的には重傷事故や死亡事故となる可能性が大きく、実際に死亡事故も発生
 しています。

  スケボーをしている人と衝突事故を起こすと、車のドライバーさんにも、
 スケボーをしている人にも、過失責任が問われることとなります。
  道路で、スケボーをしている人がいる場合、前方を走っている車や物の陰に
 なっていたり、駐車車両の前や後ろから飛び出てきたりすることがよくあります。

  前方の車が、急に進路を変えたり、急ブレーキやクラクションを鳴らした時は、
 前方にスケボーをしている人がいるのかも知れません。
  スケボーは、公園や公園の周囲、人通りが少なくなった商店街、河川敷の
 遊歩道や駅前広場、その付近の住宅街やそれらに接続する道路等でされることが
 多いようです。
  普段から意識しておきましょう。

〇 苦情も!

  スケボーに対する苦情も、多く寄せられています。
  ・夜間に、スケボーの音や騒ぐ声がうるさい
  ・公園や広場・商店街の、施設や物を傷つけたり、壊したりしている
  などです。

〇 類似した問題も!

  スケボーは、遊戯道具と見なされていますが、最近、類似した物がいろいろと
 出てきています。
  ・キックボード
  ・電動キックボード
  ・セグウェイ
  ・一輪セグウェイ
  ・移動支援ロボット

  これらは、またの機会に呟きたいと思います。

 では、第63回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)