安全運転アドバイス3 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.61》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)安全会議が提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・

 第61回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「安全運転アドバイス3」』です。
 第60回は、「安全運転アドバイス2」について、呟きました。
 第61回は、第59回・60回の振り返りとして、「安全運転アドバイス3」
について、呟きます。

〇 K氏は迷った末、警察に交通事故の届出をしました。

  K氏は、わずかな衝突でも交通事故になるのだろうか、傷もほとんど付いて
 ない状況で、相手の方は「大したこともないので、大丈夫ですよ。」と言って
 くれたので、どうしようかと迷ったのでしょう。

〇 では「交通事故」とは、

  道路交通法では、「交通事故」について、
  「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊」を「交通事故」という。
 と定めています。(第67条)

 (注)自転車と人が衝突し、負傷者が発生した場合、自転車は軽車両なので
   「車両等」に含まれ交通事故になりますが、人と人が道路上で衝突して
   負傷者が発生しても、人は「車両等」に含まれないので、道路交通法上
   は交通事故にはあたりません。

  また、警察庁の交通事故統計上の「交通事故」とは、
  「道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路において、車両等及び
 列車の交通によって起こされた事故で、人の死亡又は負傷を伴うもの(人身事故)
 並びに物損事故をいう。」と定めています。(用語の解説)

 (注)「道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路」とは、「道路法第2条
   第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び
   一般交通の用に供するその他の場所をいう。」と定めています。

 (注)見た目は、大したことが無いような損傷でも、最近の自動車はICチップや
   各種センサー等が組み込まれている車も多く、検査しないと損傷が判明しない
   こともあり、注意が必要です。

〇 交通事故の場合の措置について

  「道路交通法では、交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の
 運転者等は、
 ・ 直ちに車両等の運転を停止
 ・ 負傷者の救護
 ・ 危険防止の措置(事故の続発防止)
 ・ 警察官への報告
 をしなければならない。」と定めています。(第72条)

  これは「人身事故」に限らず、「物損事故」においても「負傷者の救護」以外は、
 それぞれの義務が発生します。

〇 各措置義務違反の罰則

  道路交通法では、上記の各措置義務違反に罰則が定められています。

  「救護義務違反」は、人身事故を起こしながら被害者を救護しなかった、
 通常ひき逃げの運転手には、10年以下の懲役又は百万円以下の罰金と定め
 られています。

  「危険防止措置義務違反」は、道路における危険を防止する等必要な措置を
 講じなかった場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金と定められています。

  「警察官への報告義務違反」は、警察官に当該交通事故の概要及び講じた
 措置を報告しなかった者に、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金と定められ
 ています。

〇 交通事故の届出をしていないと・・・

 ・ 交通事故の相手から、車を点検に出したら、電子部品が破損していた。
  と高額の修理代を請求された。その為に、保険金請求等で交通事故証明書が
  必要になったが、交通事故の届出をしていないと当然出ません。

 ・ 交通事故による、むち打ち症や腰痛等は、事故発生直後に症状が出なくても、
  数日経って症状が出ることがある話を聞いたことがありませんか。
   事故発生時に症状がなければ、物損事故の届出をすることが賢明です。
   報告義務を怠っていると、「警察官への報告義務違反」を問われかねません。

 ・ 軽い物損事故だろうと思って逃走し、ドライブレコーダーに写っていて、
  運転手が判明し、相手から診断書が提出されると、「ひき逃げ(10年以下
  の懲役・・・)」となります。

 では、第61回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)