飲酒運転根絶15 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.58》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・
第58回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶15」』です。
第57回では、「高齢者の事故死者」について、呟きました。
第58回は、「2度目の飲酒運転」について、呟きます。
今回は、急遽「飲酒運転根絶」についてです。

〇 「令和2年度福岡県飲酒運転撲滅県民大会㏌粕屋」
令和3年2月7日(日)午後2時、私は
「福岡県庁 生活安全課」
から、Web配信にて開催の「令和2年度福岡県飲酒運転撲滅県民大会㏌粕屋」
の案内を頂き、自宅でパソコンの前に座っていました。
今年は、10年前の2月9日に福岡県粕屋町で、高校生2名の尊い命が
失われた飲酒運転事故から、10年となる節目の年にあたります。この事故を
契機の一つとして「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が制定され、
飲酒運転撲滅運動が推進されてきました。
今回の県民大会は、そのような飲酒運転事故の悲惨さを再認識するととも
に、飲酒運転ゼロを目指す決意を新たにするため開催されたものです。
この県民大会では、
(1)主催者、来賓挨拶
(2)飲酒運転撲滅功労者、飲酒運転撲滅宣言企業・宣言の店表彰式
(3)飲酒運転撲滅リレートーク(高校生等により)
などが行われ、多くのWeb視聴者が参加していました。・
〇 2月10日のニュース
2月10日、テレビニュースを見ていると、2月9日の夜、福岡市内で
男性(21)が飲酒運転をして、自動販売機や民家に衝突する事故を起こし、
警察に酒気帯び運転で現行犯逮捕されたと報じていました。
あれ、昨日は10年前の2月9日に、高校生2名が飲酒運転の犠牲になっ
た節目の日で、「福岡県飲酒運転撲滅県民大会」が開催されたばかりなのに
です。しかも飲酒量は基準値の5倍で、会社の上司と飲酒していた。さらに、
今月2日にも飲酒運転で逮捕され、翌日釈放されていたと報道されていまし
た。この男性は、飲酒運転を何と思っているのか、しかも自動販売機や民家
ではなく、人に衝突して負傷や死亡をさせていたらどうなるのかを、少しは
知っているのだろうかと思いました。
さらに、この男性の会社の上司は、何のための上司なのか、この会社には
就業規則等はあるのだろうか、あるとすれば何のための就業規則なのか、就
業規則は誰が守らせるのかと大変疑問に思いました。
また1週間前に、飲酒運転で逮捕されて釈放される際は、おそらく
「もう2度と飲酒運転はしません。反省しています。」
等と、その時は神妙な面持ちで言っていたのではないかと言う気がします。
〇 情状酌量
刑法第66条(酌量軽減)には、「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき
は、その刑を減軽することができる。」とあります。
新明解国語によれば「情状酌量」とは、「裁判官が判決に際し、同情すべき
事情を考慮して刑罰を軽くすること。」とあります。
また、事情によっては「情状酌量の余地なし。」とされることもあります。
これらは、「犯行の動機」や「再犯防止の可能性」「反省の色が見られるか
どうか」等が、情状酌量の事由となります。
〇 この男性は、どうなるのでしょうか?
テレビニュースの状況では、飲酒検知量は基準値の5倍と言われていました。
相当の量を飲酒したことがうかがえます。呼気1ℓあたり0,25mgは軽く
超えていたことでしょう。
酒気帯び運転の罰則は、
「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
と定められています。
この男性に、「情状酌量の余地」がありますか。
1回目の釈放のときは、「口先だけの反省の言葉だった」と思いませんか。
厳しい判断となり、懲役刑となるかもかもしれませんね。
《参考文献》
「新明解国語辞典」

では、第58回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)