飲酒運転根絶13 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.54》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・
第54回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶13」』です。
第53回は、「新型コロナに伴うステイホームと飲酒運転」について、呟きました。
第54回は、「危険運転致傷罪」について、呟きます。
新年明けまして、おめでとうございます。
そろそろ皆さま、通常業務に入っておられると思います。
昨年は、新型コロナウィルスにより、世界中が混乱した一年でした。
今年は、新型コロナウィルスが沈静化して、飲酒運転もなくなってほしいと
思います。
〇 ある事故事例から
自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、
自称運送業の男(50代)の逮捕とありました。
逮捕容疑は某市道で、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で
乗用車を運転、一方通行道路を逆走してT字路交差点に進入し、
右折してきた車とぶつかり、2名に軽傷を負わせた疑いです。
〇 警察署の説明
現場は中央分離帯のある片側3車線の大通り。
容疑者の車は被害車両と並走するように逆走して、交差点で衝突した。
酒を飲んで運転したことは認めているものの「事故については覚えてない」と
容疑を一部否認しており、詳しい状況を調べている、というものです。
〇 「危険運転致傷罪」について
これまで、何度か「危険運転致傷罪」について呟いてきました。
この事例の被疑者は、「危険運転致傷罪」を知っていたのでしょうか。
運転免許証を持っているのですから、「危険運転致傷罪」や「危険運転致死
罪」を知らないとは言えませんね。ただし、言葉を知っているだけで、詳し
い内容は忘れたのか、知らなかったのかもしれません。
酔いが醒めた今ごろは、「危険運転致傷罪」がこんなに重い刑罰だったとは、
と反省し悔やんでいるかもしれません。
それでは、ここでもう一度、「危険運転致傷罪」や「危険運転致死罪」につ
いておさらいをしてみましょう。
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下
「自動車運転処罰法」という。)では、「危険運転致死傷」の罪について
第2条では、
「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走
行させる行為により、人を負傷させた者は15年以下の懲役(無免許運転の
場合は6月以上の有期懲役(注1))に処し、人を死亡させた者は1年以上の
有期懲役に処する。」と定めています。
(注1:有期懲役とは、1月以上20年以下の懲役です。)
これは、飲酒や薬物の服用により、その影響で正常な運転操作が困難な状
態であるのに、自動車を運転走行して事故を起こし、人を負傷又は死亡させ
た運転者に対する処罰を定めたものです。
さらに第3条では、
「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じ
るおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物
の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年(無
免許運転の場合は15年)以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以
下(無免許運転の場合は6月以上の有期懲役)の懲役に処する。」と定めてい
ます。
これは、
第2条の「正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に比べ、
第3条は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」
として、
「正常な運転が困難な状態」にいたらなくても、
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば、
第3条の「危険運転致死傷」の罪に問うことを定めています。
〇 思い出していただいたと思います。
「危険運転致傷罪」や「危険運転致死罪」には、大変重い刑罰が待ってい
ます。刑罰があるからではなく、飲酒運転は人を傷つけたり、人の命を奪い、
自分の人生も台無しにしてしまいます。
これでもまだ、飲酒運転をしますか?
《参考文献》
フリー百科事典『ウィキぺディア(Wikipedia)』

では、第54回はこのへんで、次回をお楽しみに! (緑 一郎)