飲酒運転根絶13 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.54》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。・

 第54回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶13」』です。

 第53回は、「新型コロナに伴うステイホームと飲酒運転」について、呟きました。

 第54回は、「危険運転致傷罪」について、呟きます。

 新年明けまして、おめでとうございます。
 そろそろ皆さま、通常業務に入っておられると思います。
 昨年は、新型コロナウィルスにより、世界中が混乱した一年でした。
 今年は、新型コロナウィルスが沈静化して、飲酒運転もなくなってほしいと
思います。

 

〇 ある事故事例から

  自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、
自称運送業の男(50代)の逮捕とありました。

  逮捕容疑は某市道で、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で
乗用車を運転、一方通行道路を逆走してT字路交差点に進入し、
右折してきた車とぶつかり、2名に軽傷を負わせた疑いです。

〇 警察署の説明

  現場は中央分離帯のある片側3車線の大通り。
容疑者の車は被害車両と並走するように逆走して、交差点で衝突した。
酒を飲んで運転したことは認めているものの「事故については覚えてない」と
容疑を一部否認しており、詳しい状況を調べている、というものです。

 

〇 「危険運転致傷罪」について

  これまで、何度か「危険運転致傷罪」について呟いてきました。
この事例の被疑者は、「危険運転致傷罪」を知っていたのでしょうか。

  運転免許証を持っているのですから、「危険運転致傷罪」や「危険運転致死
 罪」を知らないとは言えませんね。ただし、言葉を知っているだけで、詳し

 い内容は忘れたのか、知らなかったのかもしれません。
  酔いが醒めた今ごろは、「危険運転致傷罪」がこんなに重い刑罰だったとは、

 と反省し悔やんでいるかもしれません。
  それでは、ここでもう一度、「危険運転致傷罪」や「危険運転致死罪」につ

 いておさらいをしてみましょう。
  「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下

 「自動車運転処罰法」という。)では、「危険運転致死傷」の罪について
 第2条では、

  「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走
 行させる行為により、人を負傷させた者は15年以下の懲役(無免許運転の

 場合は6月以上の有期懲役(注1))に処し、人を死亡させた者は1年以上の
 有期懲役に処する。」と定めています。
 (注1:有期懲役とは、1月以上20年以下の懲役です。)

  これは、飲酒や薬物の服用により、その影響で正常な運転操作が困難な状
 態であるのに、自動車を運転走行して事故を起こし、人を負傷又は死亡させ

 た運転者に対する処罰を定めたものです。

 

  さらに第3条では、
 「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じ

 るおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物
 の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年(無

 免許運転の場合は15年)以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以
 下(無免許運転の場合は6月以上の有期懲役)の懲役に処する。」と定めてい
 ます。

  これは、
  第2条の「正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に比べ、

  第3条は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」
 として、

  「正常な運転が困難な状態」にいたらなくても、
  「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば、

 第3条の「危険運転致死傷」の罪に問うことを定めています。

〇 思い出していただいたと思います。

  「危険運転致傷罪」や「危険運転致死罪」には、大変重い刑罰が待ってい
 ます。刑罰があるからではなく、飲酒運転は人を傷つけたり、人の命を奪い、

 自分の人生も台無しにしてしまいます。
  これでもまだ、飲酒運転をしますか?
 
 
《参考文献》
  フリー百科事典『ウィキぺディア(Wikipedia)』

 では、第54回はこのへんで、次回をお楽しみに!    (緑 一郎)