飲酒運転根絶10 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.51》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」と
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第51回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶10」』です。
今年もいよいよ年末となり、忘年会等が多く行われるシーズンとなりました。
そのせいでしょうか、新聞やテレビで飲酒運転のニュースが、よく目に留まる
ように思います。
今年は、新型コロナウィルスの影響で、歓楽街での飲酒は減少しているのでは
ないかと思いますが、お酒好きの方は、どこかで飲んでいることでしょう。
ハロウィン、クリスマス、忘年会、お正月、新年会等では、楽しくお酒を飲み
たい方が多いと思います。
しかし、適量を考えて飲み過ぎないこと、お酒を飲んだにも関わらず車を運転
して人生を誤らないことが何よりも大切です。

そこで、今回は飲酒運転根絶について、さらに❝つぶやく❞こととしました。
○ 無免許、酒気帯び運転容疑で女性を逮捕
11月中旬のある朝、朝刊を流し読みして、まず目に付いたのは「無免許、
酒気帯び運転容疑で女を逮捕」の見出しです。
新聞によると、「無免許と酒気を帯びた状態で、軽乗用自動車を運転した
疑いで、アルバイト44歳の容疑者を逮捕した。」とあります。
容疑者が、コンビニの建物に衝突する事故を起こして発覚した。免許は、
10年ほど前に失効していたということです。
○ 酒気を帯びた状態で軽自動車を運転、コンビニの建物に衝突する事故を起こ
して発覚・・・
事故は、午前1時半過ぎに発生したようです。交通量の少ない時間だから、
飲酒・無免許運転は、バレないと思って運転したのでしょうか。
しかし、「コンビニの建物に衝突する事故を起こして発覚」とありますので、
酒気帯びより酒酔いに近い状態が想像されます。
仕事はアルバイト、年齢は44歳、免許は10年ほど前に失効とあります。
年齢的に見ても、社会の善悪は十分に判断できるはずです。
このような違反や事故を、再発させない為には、どうすれば良いのでしょうか。
○ 違反者に一番影響力のある人は・・・家族
違反者の日頃の飲酒量や飲酒回数等を、一番よく知っているのは家族です。
家庭の皆さんは、家族の中から違反者を出さないように、最大の努力をして
ほしいと思います。
ビール500ml缶を1本飲むと、4~5時間は体内にアルコールが残ります。
2本飲むと倍の時間です。体調が悪い時は、分解にもっと時間がかかります。
家族の皆さんは、この事を基本に
「お父さん(お母さん)、どうして飲酒運転したの?」
「・・ちゃん、どうして飲酒運転したの?」
となる前に、
「お父さん(お母さん)が飲酒運転したら、僕たちはどうなるの?」
「・・ちゃんが飲酒運転したら、家族で責任を負うことになるのよ。」
と話し掛けていただきたいと思います。
いくら言っても、いう事を聞いてくれない時は、警察に相談もできます。
○ 組織内での対応
会社、団体、個人商店等アルバイトの方が働いている職場は、たくさん
あります。
アルバイトの方が、会社の車で事故を起こせば、当然会社にも責任が発生
します。まして飲酒運転事故となれば、マスコミが殺到するかもしれません。
事故の内容次第では、警察の捜索があるかもしれません。
損害賠償や行政処分等で、倒産した会社等もあります。
会社等の存続は、そこで働く皆さんの死活問題です。
社内等での、安全教育を徹底してください。
一回したら、それでOKではありません。参加してない人がいるかもしれません。
忘れないよう、繰り返し行うことが大事です。
同じ手法ばかりでは、飽きがきます。
手を替え品を替えて、継続しましょう。
○ 免許は、失効していた・・・とは、
免許証の有効期間内に、更新手続きをしなかったものと思います。

更新手続きを、うっかり忘れる等で免許が失効した人(うっかり失効した人)は、
失効した日から6カ月以内であれば、所定の講習等を受け、適性試験に合格すれば
技能試験・学科試験免除で免許証が交付されます。
失効した日から6カ月を経過していない、「やむを得ず失効した人(病気や海外
出張等)」も、所定の講習等を受け、適性試験に合格すれば技能試験・学科試験
免除で免許証が交付されます。
「やむを得ず失効した人」は、失効後6カ月を超えた人でも、失効後3年を経過
しない場合に限り、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば、所定の
講習等を受け、適性試験に合格すれば技能試験・学科試験免除で免許証が交付され
ます。
「うっかり失効した人」も「やむを得ず失効した人」も、失効後6カ月を過ぎ
1年以内であれば、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、または普通自動車を
運転することができる免許に限り、仮免許の技能試験・学科試験が免除されます。
免許証の有効期間が過ぎ、失効しても試験免除規定がありますが、これには
除外規定(技能試験・学科試験免除の対象外【免許証の更新を受けなかったため、
違反行為等による免許の取消し処分を受けなかった者等】)がありますので、
注意が必要です。
《参考文献》
普及版 道路交通法 図解・注釈付 令和元年12月施行分収録 シグナル編

では、第51回はこのへんで、次回をお楽しみに!
(緑 一郎)