飲酒運転根絶10 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.51》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れて
いただき、これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、交通事故から
ご自分やまわりの方々を守ることができれば、それは私にも「最高の幸せ」
いう思いから、“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
 
 第51回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶10」』です。

 
 今年もいよいよ年末となり、忘年会等が多く行われるシーズンとなりました。
 そのせいでしょうか、新聞やテレビで飲酒運転のニュースが、よく目に留まる
ように思います。

 今年は、新型コロナウィルスの影響で、歓楽街での飲酒は減少しているのでは
ないかと思いますが、お酒好きの方は、どこかで飲んでいることでしょう。

 ハロウィン、クリスマス、忘年会、お正月、新年会等では、楽しくお酒を飲み
たい方が多いと思います。
 しかし、適量を考えて飲み過ぎないこと、お酒を飲んだにも関わらず車を運転
して人生を誤らないことが何よりも大切です。

 そこで、今回は飲酒運転根絶について、さらに❝つぶやく❞こととしました。

○ 無免許、酒気帯び運転容疑で女性を逮捕

  11月中旬のある朝、朝刊を流し読みして、まず目に付いたのは「無免許、
 酒気帯び運転容疑で女を逮捕」の見出しです。

  新聞によると、「無免許と酒気を帯びた状態で、軽乗用自動車を運転した
 疑いで、アルバイト44歳の容疑者を逮捕した。」とあります。
  容疑者が、コンビニの建物に衝突する事故を起こして発覚した。免許は、
 10年ほど前に失効していたということです。

○ 酒気を帯びた状態で軽自動車を運転、コンビニの建物に衝突する事故を起こ
 して発覚・・・

  事故は、午前1時半過ぎに発生したようです。交通量の少ない時間だから、
 飲酒・無免許運転は、バレないと思って運転したのでしょうか。

  しかし、「コンビニの建物に衝突する事故を起こして発覚」とありますので、
 酒気帯びより酒酔いに近い状態が想像されます。

  仕事はアルバイト、年齢は44歳、免許は10年ほど前に失効とあります。
  年齢的に見ても、社会の善悪は十分に判断できるはずです。
  このような違反や事故を、再発させない為には、どうすれば良いのでしょうか。

 

○ 違反者に一番影響力のある人は・・・家族

  違反者の日頃の飲酒量や飲酒回数等を、一番よく知っているのは家族です。
  家庭の皆さんは、家族の中から違反者を出さないように、最大の努力をして
 ほしいと思います。

  ビール500ml缶を1本飲むと、4~5時間は体内にアルコールが残ります。
  2本飲むと倍の時間です。体調が悪い時は、分解にもっと時間がかかります。

  家族の皆さんは、この事を基本に
  「お父さん(お母さん)、どうして飲酒運転したの?」
  「・・ちゃん、どうして飲酒運転したの?」
  となる前に、
  「お父さん(お母さん)が飲酒運転したら、僕たちはどうなるの?」
  「・・ちゃんが飲酒運転したら、家族で責任を負うことになるのよ。」
  と話し掛けていただきたいと思います。

  いくら言っても、いう事を聞いてくれない時は、警察に相談もできます。

○ 組織内での対応

  会社、団体、個人商店等アルバイトの方が働いている職場は、たくさん
 あります。
  アルバイトの方が、会社の車で事故を起こせば、当然会社にも責任が発生
 します。まして飲酒運転事故となれば、マスコミが殺到するかもしれません。

  事故の内容次第では、警察の捜索があるかもしれません。
  損害賠償や行政処分等で、倒産した会社等もあります。

  会社等の存続は、そこで働く皆さんの死活問題です。
  社内等での、安全教育を徹底してください。

  一回したら、それでOKではありません。参加してない人がいるかもしれません。
  忘れないよう、繰り返し行うことが大事です。

  同じ手法ばかりでは、飽きがきます。
  手を替え品を替えて、継続しましょう。

○ 免許は、失効していた・・・とは、

  免許証の有効期間内に、更新手続きをしなかったものと思います。

  更新手続きを、うっかり忘れる等で免許が失効した人(うっかり失効した人)は、
 失効した日から6カ月以内であれば、所定の講習等を受け、適性試験に合格すれば
 技能試験・学科試験免除で免許証が交付されます。

  失効した日から6カ月を経過していない、「やむを得ず失効した人(病気や海外
 出張等)」も、所定の講習等を受け、適性試験に合格すれば技能試験・学科試験
 免除で免許証が交付されます。

  「やむを得ず失効した人」は、失効後6カ月を超えた人でも、失効後3年を経過
 しない場合に限り、やむを得ない事情が止んだ日から1カ月以内であれば、所定の
 講習等を受け、適性試験に合格すれば技能試験・学科試験免除で免許証が交付され
 ます。

  「うっかり失効した人」も「やむを得ず失効した人」も、失効後6カ月を過ぎ
 1年以内であれば、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、または普通自動車を
 運転することができる免許に限り、仮免許の技能試験・学科試験が免除されます。

  免許証の有効期間が過ぎ、失効しても試験免除規定がありますが、これには
 除外規定(技能試験・学科試験免除の対象外【免許証の更新を受けなかったため、
 違反行為等による免許の取消し処分を受けなかった者等】)がありますので、
 注意が必要です。
 

 《参考文献》
  普及版 道路交通法 図解・注釈付 令和元年12月施行分収録 シグナル編

 では、第51回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                               (緑 一郎)