飲酒運転根絶8 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.39》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 
 第39回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶8」』です。

 前回の「飲酒運転根絶7」では、飲酒運転をした時の「行政責任」について
呟きました。
 「飲酒運転根絶8」では、飲酒運転をした時の「組織内責任(社内責任)」に
ついて、呟きたいと思います。

 

◎ 組織内責任(社内責任)

  つぶやきシリーズ「飲酒運転根絶2」では、飲酒運転をしたり、飲酒運転で
 交通事故を起こした場合の、「社内責任」について呟きました。
  しかし、飲酒運転等をしてしまった人が会社内で仕事をする人であるとは
 限りませんので、今回はあらゆる分野で仕事をする人を対象にして、「組織内
 責任」と呟くことにしました。

○ 公務員(国家公務員)

  まず最初に、飲酒運転をしたり、飲酒運転で交通事故を起こした時に、
 マスコミ等で、大きく取り上げられる公務員(国家公務員)の場合について、
 呟いてみたいと思います。

○ 国家公務員

  国家公務員の任用等については、国家公務員法が定めています。職員が飲酒
 運転等をした場合の懲戒処分に関係のある、主な条文としては、次のような
 ものがあります。

 ・ 懲戒処分を受ける場合

 第82条(懲戒の場合)職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、
 これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令に違反した場合
 二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
 三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

 ・ 国民全体の奉仕者であること

 第96条(服務の根本基準)すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益の
 ために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければ
 ならない。
 (以下省略)

 

 ・ 法令等に従う義務

 第98条(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)職員は、その
 職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければ
 ならない。

 ・ 信用失墜行為の禁止

 第99条(信用失墜行為の禁止)職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の
 不名誉となるような行為をしてはならない。

 ・ 休職となる場合

 第79条(本人の意に反する休職の場合)職員が、左の各号の一に該当する場合又は
 人事院規則で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することが
 できる。
 (一部省略)
 二 刑事事件に関し起訴された場合

 ・ 公務員の欠格条項

 第38条(欠格条項)左の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を
 除くほか、官職に就く能力を有しない。
 (一部省略)
 二 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

  公務員は、「国民全体の奉仕者」という立場です。その信用が失墜する行為の
 懲戒処分等については、このように国家公務員法で定めています。
  飲酒運転や飲酒運転事故による、懲戒処分の内容や基準については、「国家公務員法」
 「人事院規則」「懲戒処分の指針について」等により、懲戒免職を含む厳しい処分と
 なっています。
  以上のことは、地方公務員法でも類似しており、地方公務員についても同じように
 厳しい処分となります。

○ 労働基準法


  10人以上の従業員がいる会社では、表彰や懲戒等について就業規則を作成し
 行政官庁に届け出る義務を定めています。

 第9章 就業規則
 第89条(作成及び届出の義務)常時10人以上の労働者を使用する使用者は、
 次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
 次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 (一部省略)
 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

  表彰や懲戒処分の内容や基準は、各会社等でそれを定めた就業規則を作成し、
 行政官庁に届け出るよう、労働基準法では定めています。
  飲酒運転や飲酒運転事故によって信用や信頼が低下することは、会社等の
 経営存続が危ぶまれる恐れが大いにあるため、懲戒解雇等の厳しい内容となって
 いるものが多いようです。

○ おわりに

  飲酒運転をして、「懲戒処分」を受けることは、自分一人だけでなく、家族や
 同じ組織で働く上司・同僚等の、明日からの生活にも大きな影響を与えます。
  自分自身だけでなく、周囲の皆さんの明日の生活をも不幸にしてしまう、
 飲酒運転。お酒を飲む前に思い出してみて下さい。

 では、第39回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                               (緑 一郎)