飲酒運転根絶7 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.38》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第38回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶7」』です。
前回の「飲酒運転根絶6」では、運転する時に大事な「運転免許証」について
呟きました。
「飲酒運転根絶7」では、飲酒運転した時に、この「運転免許証」にかかる停止、
取り消し等の行政責任について、呟きたいと思います。
◎ 飲酒運転と行政責任
運転免許証の交付を受けた人が、飲酒運転をしたり、飲酒運転で交通事故を
起こしたりした場合、運転免許証は取り消されたり、運転免許証の効力が停止
されたりという交通行政上、一定の不利益な処分を受けます。
これが行政責任で、具体的には公安委員会という行政庁により、行政処分を
受けることになります。

○ 点数制度
日本では、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の
飲酒運転や飲酒運転事故をはじめ、自動車等の運転に関する交通違反や交通事故を
起こしたときは、点数制度により運転者の行為の危険性を点数的に評価し、一定の
点数を付けます。違反行為や事故を起こした日から過去3年間の合計点数(「免許の
取消等の処分歴がある運転者」は、欠格(取消)期間終了後から違反行為や事故を
起こした日までの合計点数、注1)等により、免許の拒否、保留及び取消し、
停止等の行政処分を行います。
(注1、「免許の取消等の処分歴がある運転者」とは、前回の処分の欠格期間終了後
5年を経過していない運転者が該当します。)
また点数制度は、運転者の違反行為等の危険性を点数で評価して、その点数が
事前に公表されており、危険性の程度が判りやすく、処分が公平となり運転者にも
納得されやすい制度だと思います。
この点数制度は、1947年にアメリカ合衆国コネチカット州において初めて
採用され、その後アメリカの多くの州で採用、さらにカナダ、ドイツ、日本へと
普及しています。
各国の点数制度で共通していることは、特定の交通違反に対して特定の点数が
付けられていること、そして、その点数の合計が一定の基準に達したときは、
一定の行政措置(処分や警告等)が行われることです。

○ 行政処分
違反行為には、大きく分けて「一般違反行為」と「特定違反行為(注2)」
があります。
(注2、特定違反行為とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反、
危険運転致死等、危険運転致傷等、運転殺人等、運転傷害等です。)
飲酒運転にかかる違反行為の行政処分については、次のとおりです。
一般違反行為(特定違反行為以外の違反行為)をしたことで免許取消しの場合、
免許の取消し等の処分歴がない運転者の欠格(取消)期間は、最短で1年間、
最長で5年間となります。
免許の取消し等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、
最長で5年間となります。

特定違反行為をしたことで免許取消しの場合、免許の取消し等の処分歴がない
運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、最長で10年間となります。
免許の取消等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で5年間、
最長で10年間となります。

○ おわりに
飲酒運転をして、「運転免許証」が取消しになった後、あなたは履歴書の
免許欄に何と書きますか。
面接で、「運転免許証は、持ってますか。」と必ず聞かれます。
「運転免許証」の要らない仕事を、「運転免許証」のない生活を、考えた事が
ありますか。
お酒を飲む前に、この事を思い出してみて下さい。
《参考文献》
点数制度の実務 五訂版 運転免許研究会編 啓正社
普及版 道路交通法 図解・注釈付 令和元年12月施行分収録 シグナル編

では、第38回はこのへんで、次回をお楽しみに!
(緑 一郎)