飲酒運転根絶7 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.38》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

  
 第38回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶7」』です。

 前回の「飲酒運転根絶6」では、運転する時に大事な「運転免許証」について
呟きました。
 「飲酒運転根絶7」では、飲酒運転した時に、この「運転免許証」にかかる停止、
取り消し等の行政責任について、呟きたいと思います。

◎ 飲酒運転と行政責任

  運転免許証の交付を受けた人が、飲酒運転をしたり、飲酒運転で交通事故を
 起こしたりした場合、運転免許証は取り消されたり、運転免許証の効力が停止
 されたりという交通行政上、一定の不利益な処分を受けます。
  これが行政責任で、具体的には公安委員会という行政庁により、行政処分を
 受けることになります。

○ 点数制度

  日本では、自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の
 飲酒運転や飲酒運転事故をはじめ、自動車等の運転に関する交通違反や交通事故を
 起こしたときは、点数制度により運転者の行為の危険性を点数的に評価し、一定の
 点数を付けます。違反行為や事故を起こした日から過去3年間の合計点数(「免許の
 取消等の処分歴がある運転者」は、欠格(取消)期間終了後から違反行為や事故を
 起こした日までの合計点数、注1)等により、免許の拒否、保留及び取消し、
 停止等の行政処分を行います。
 (注1、「免許の取消等の処分歴がある運転者」とは、前回の処分の欠格期間終了後
 5年を経過していない運転者が該当します。)

  また点数制度は、運転者の違反行為等の危険性を点数で評価して、その点数が
 事前に公表されており、危険性の程度が判りやすく、処分が公平となり運転者にも
 納得されやすい制度だと思います。

  この点数制度は、1947年にアメリカ合衆国コネチカット州において初めて
 採用され、その後アメリカの多くの州で採用、さらにカナダ、ドイツ、日本へと
 普及しています。
  各国の点数制度で共通していることは、特定の交通違反に対して特定の点数が
 付けられていること、そして、その点数の合計が一定の基準に達したときは、
 一定の行政措置(処分や警告等)が行われることです。

○ 行政処分

  違反行為には、大きく分けて「一般違反行為」と「特定違反行為(注2)」
 があります。
  (注2、特定違反行為とは、酒酔い運転、麻薬等運転、救護義務違反、
 危険運転致死等、危険運転致傷等、運転殺人等、運転傷害等です。)
  飲酒運転にかかる違反行為の行政処分については、次のとおりです。

  一般違反行為(特定違反行為以外の違反行為)をしたことで免許取消しの場合、
 免許の取消し等の処分歴がない運転者の欠格(取消)期間は、最短で1年間、
 最長で5年間となります。
  免許の取消し等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、
 最長で5年間となります。

  特定違反行為をしたことで免許取消しの場合、免許の取消し等の処分歴がない
 運転者の欠格(取消)期間は、最短で3年間、最長で10年間となります。
  免許の取消等の処分歴がある運転者の欠格(取消)期間は、最短で5年間、
 最長で10年間となります。

○ おわりに

  飲酒運転をして、「運転免許証」が取消しになった後、あなたは履歴書の
 免許欄に何と書きますか。
  面接で、「運転免許証は、持ってますか。」と必ず聞かれます。
  「運転免許証」の要らない仕事を、「運転免許証」のない生活を、考えた事が
 ありますか。

  お酒を飲む前に、この事を思い出してみて下さい。

 《参考文献》
  点数制度の実務 五訂版 運転免許研究会編 啓正社
  普及版 道路交通法 図解・注釈付 令和元年12月施行分収録 シグナル編

 では、第38回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                               (緑 一郎)