飲酒運転根絶4 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.35》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 
 第35回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶4」』です。

 前回の「飲酒運転根絶3」では、飲酒運転をしたドライバー等の刑事責任に
ついて呟きました。
 「飲酒運転根絶4」では、飲酒運転をして交通事故を起こした場合の責任に
ついて呟きたいと思います。

◎ 飲酒運転による交通事故の責任

  交通事故とは、「車両等の交通による人の死傷または物の損壊があったときを
 いう。」と定義されています。
  「物の損壊があったとき」とは、物損事故のことです。「飲酒運転根絶4」では、
 もっぱら「人の死傷があったとき」の人身事故と飲酒運転について呟きたいと
 思います。

○ 「危険運転致死傷」の罪について

  「飲酒運転根絶3」で、飲酒運転は

 と、罰則が強化されたと呟きました。それでは、飲酒運転に加えて、その影響で
 交通事故を起こすとどうなるのでしょうか。

  「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下
 「自動車運転処罰法」という。)では、「危険運転致死傷」の罪について
 第2条で、
  「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行
 させる行為により、人を負傷させた者は15年以下の懲役(無免許運転の場合は
 6月以上の有期懲役(注1))に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に
 処する。」と定めています。
 (注1:有期懲役とは、1月以上20年以下の懲役です。)

  これは、飲酒や薬物の服用により、その影響で正常な運転操作が困難な状態で
 あるのに、自動車を運転走行して事故を起こし、人を負傷又は死亡させた運転者に
 対する処罰を定めたものです。

  さらに第3条では、
  「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じる
 おそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響に
 より正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年(無免許運転の
 場合は15年)以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下(無免許運転の
 場合は6月以上の有期懲役)の懲役に処する。」と定めています。

  これは、
  第2条の「正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に比べ、
  第3条は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」
 として、
  「正常な運転が困難な状態」にいたらなくても、
  「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば、
 第3条の「危険運転致死傷」の罪に問うことを定めています。

○ 「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(以下「発覚免脱」という。)」
 の罪について

  「自動車運転処罰法」第4条では、
  「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じる
 おそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって
 人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無
 又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、
 その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他
 その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、
 12年(無免許運転の場合は15年)以下の懲役に処する。」と定めています。

  これは、ひき逃げの「逃げ得」を防止するため、当該運転者を重く処罰する
 規定です。
  事故発生前のアルコール・薬物の摂取の痕跡を隠す目的で、実際の事故発生後に
 改めてアルコール・薬物を摂取したり、事故現場から逃走し隠したりするなどの
 行為が該当します。事故発生前のアルコール・薬物の摂取を隠す目的があれば、
 他の手段であっても該当します。
  なお、逃走した場合には「救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)」の罪
 (10年以下の懲役又は100万円以下の罰金)も成立し、これと「発覚逸脱」の
 罪とは併合罪の関係となり厳しくなります。

※ このように、飲酒運転をしてその影響で人身事故を起こし、さらに逃走したり
 すると20年以上の懲役刑になったり、人生の大事な時間を刑務所で過ごさなければ
 ならなくなります。
  それでも、まだ飲酒運転をしますか?

《参考文献》
 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 新明解国語辞典第七版
 普及版道路交通法図解・注解付 シグナル編

 では、第35回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                              (緑 一郎)