飲酒運転根絶3 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.34》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第34回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶3」』です。
前回の「飲酒運転根絶2」では、飲酒運転をしたり、悲惨な交通事故を起こした
ドライバー等の責任について、呟きました。
「飲酒運転根絶3」では、ドライバー等の責任の内、刑事責任について呟きたいと
思います。

◎ 刑事責任
刑事責任とは、法律が禁じた罪を犯すことにより、法律が定めた刑罰を受け
なければならない責任のことです。
刑の種類については、刑法に定めています。
〇 刑の種類(刑法第9条)
刑法では【刑の種類】を「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、
没収を付加刑とする。」と定めています。
〇 飲酒運転等の刑事責任
飲酒運転等の罰則は、平成19年9月19日施行の改正道路交通法により、
次のように定められました。

また、酒気をおびている人で、そのまま飲酒運転をすることとなるおそれの
ある人に車両等を提供する行為や、飲酒運転をすることとなるおそれのある人に
酒類を提供したり、酒類を勧める行為については、その行為をした人の罰則も、
次のように定められました。

さらに、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に、
その車両を運転して自分を乗せてくれるよう要求、または依頼をして、飲酒運転
車両に同乗した人の罰則も、次のように定められました。

〇 懲役刑とは
自由刑の一つで、罪人を刑務所内に拘留し、一定の労役に服させるもの。
〇 罰金刑とは
刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。
自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。
罰金を完納できない場合は、労役場に留置され、判決で決められた一日
あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、となる。
※ このように、懲役刑や罰金刑を受けることとなる飲酒運転を、あなたは続け
ますか?人に勧めますか?
《参考文献》
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
新明解国語辞典第七版
普及版道路交通法図解・注解付 シグナル編

では、第34回はこのへんで、次回をお楽しみに!
(緑 一郎)