飲酒運転根絶3 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.34》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 
 第34回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶3」』です。

 前回の「飲酒運転根絶2」では、飲酒運転をしたり、悲惨な交通事故を起こした
ドライバー等の責任について、呟きました。
 「飲酒運転根絶3」では、ドライバー等の責任の内、刑事責任について呟きたいと
思います。

◎ 刑事責任

  刑事責任とは、法律が禁じた罪を犯すことにより、法律が定めた刑罰を受け
 なければならない責任のことです。
  刑の種類については、刑法に定めています。

〇 刑の種類(刑法第9条)

  刑法では【刑の種類】を「死刑、懲役、禁固、罰金、拘留及び科料を主刑とし、
 没収を付加刑とする。」と定めています。

〇 飲酒運転等の刑事責任

  飲酒運転等の罰則は、平成19年9月19日施行の改正道路交通法により、
 次のように定められました。

  また、酒気をおびている人で、そのまま飲酒運転をすることとなるおそれの
 ある人に車両等を提供する行為や、飲酒運転をすることとなるおそれのある人に
 酒類を提供したり、酒類を勧める行為については、その行為をした人の罰則も、
 次のように定められました。

  さらに、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、その運転者に、
 その車両を運転して自分を乗せてくれるよう要求、または依頼をして、飲酒運転
 車両に同乗した人の罰則も、次のように定められました。

〇 懲役刑とは

  自由刑の一つで、罪人を刑務所内に拘留し、一定の労役に服させるもの。

〇 罰金刑とは

  刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。
  自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。
  罰金を完納できない場合は、労役場に留置され、判決で決められた一日
 あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、となる。

※ このように、懲役刑や罰金刑を受けることとなる飲酒運転を、あなたは続け
 ますか?人に勧めますか?

《参考文献》
 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
 新明解国語辞典第七版
 普及版道路交通法図解・注解付 シグナル編

では、第34回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                               (緑 一郎)