飲酒運転根絶2 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.33》

 緑 一郎のページへようこそ!

 このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。

 
 ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った

「とっておき情報」「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、

これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、

交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、

それは私にも「最高の幸せ」という思いから、

“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。

 
 第33回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶2」』です。

 前回の「飲酒運転根絶1」では、最近発生した酷い内容の飲酒ひき逃げ事件の
犯人等の逮捕と、記憶に残る忘れられない悲惨な飲酒運転事故の概要について、
呟きました。

 「飲酒運転根絶2」では、飲酒運転をしたり、悲惨な交通事故を起こした
ドライバー等の責任について、呟きたいと思います。


○ 飲酒運転等の責任

  飲酒運転は、重大な法律違反です。
  飲酒運転を行うと、多くの責任を負うこととなります。
  さらに、飲酒運転で事故を起こし、人を傷つけたり死亡させたりすると、
 より大変重い責任を負わなければなりません。

  ここでは飲酒運転や、それによる交通事故の責任には、どのようなものが
 あるのかを考えてみました。

○ 責任の種類

  次のようなものがありますが、この他にもあるかもしれません。

① 刑事責任

  飲酒運転をすることや、それにより他人を死傷させるなど、危険・悪質な
 運転をすると、罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けなければならない法律上の
 責任です。

② 民事責任

  交通事故により他人を死傷させたり、物を壊したりしたことに対して、
 損害を賠償する私法上の責任です。

③ 行政責任

  運転免許証については、違反や事故の種類、過失の程度に応じて点数制度に
 よる点数が科せられ、点数が一定以上になると、免許の停止や取り消しの処分を
 受けます。

④ 社内責任

  会社の就業規則等により、懲役処分の事由に該当した時は、就業規則等の
 定めるところにより、減給や出勤停止、懲戒解雇等の処分を受けます。

⑤ 地域責任(学内責任等)

  一定の地域(町村や学校など)に成立し、利害を共通にする生活共同体の
 一員としての責任です。
  地域のリーダー等は、継続活動が困難になるでしょう。
  学生は、校則による退学等の厳しい処分を受けるでしょう。

⑥ 家庭内責任

  生活を共にする家族の集まりの一員として、またはその中の立場上の責任です。
  「お父さん(お母さん)、どうして飲酒運転したの?」と聞かれて、答えられ
 ますか。

 考えてみると、たくさんありますね。
 飲酒運転する人は、このようなことを考えれば、とても飲酒運転など出来ない
はずですが。
 次回からは、具体的な内容について、呟いて行きたいと思います。

 《参考文献》
  新明解国語辞典第七版
  現代高等保健体育改訂版
  学科教本統合版((株)トヨタ名古屋教育センター)

 では、第33回はこのへんで、次回をお楽しみに!
                               (緑 一郎)