飲酒運転根絶2 《緑 一郎つぶやきシリーズVol.33》
緑 一郎のページへようこそ!

このページは、(株)イエス,アンドが提供する、安全運転への呟きアドバイスです。
ここでは、私の安全運転への“つぶやき”から、これは“ゲット”と思った
「とっておき情報」や「これはいいね情報」を、あなたのポケットに入れていただき、
これから運転する時に、ポケットの中を思い出して、
交通事故からご自分やまわりの方々を守ることができれば、
それは私にも「最高の幸せ」という思いから、
“つぶやき”シリーズのページで呟くことにしました。
第33回は、『緑 一郎“つぶやき”シリーズ「飲酒運転根絶2」』です。
前回の「飲酒運転根絶1」では、最近発生した酷い内容の飲酒ひき逃げ事件の
犯人等の逮捕と、記憶に残る忘れられない悲惨な飲酒運転事故の概要について、
呟きました。
「飲酒運転根絶2」では、飲酒運転をしたり、悲惨な交通事故を起こした
ドライバー等の責任について、呟きたいと思います。
○ 飲酒運転等の責任
飲酒運転は、重大な法律違反です。
飲酒運転を行うと、多くの責任を負うこととなります。
さらに、飲酒運転で事故を起こし、人を傷つけたり死亡させたりすると、
より大変重い責任を負わなければなりません。
ここでは飲酒運転や、それによる交通事故の責任には、どのようなものが
あるのかを考えてみました。
○ 責任の種類
次のようなものがありますが、この他にもあるかもしれません。
① 刑事責任
飲酒運転をすることや、それにより他人を死傷させるなど、危険・悪質な
運転をすると、罰金刑や懲役刑などの刑罰を受けなければならない法律上の
責任です。
② 民事責任
交通事故により他人を死傷させたり、物を壊したりしたことに対して、
損害を賠償する私法上の責任です。
③ 行政責任
運転免許証については、違反や事故の種類、過失の程度に応じて点数制度に
よる点数が科せられ、点数が一定以上になると、免許の停止や取り消しの処分を
受けます。

④ 社内責任
会社の就業規則等により、懲役処分の事由に該当した時は、就業規則等の
定めるところにより、減給や出勤停止、懲戒解雇等の処分を受けます。
⑤ 地域責任(学内責任等)
一定の地域(町村や学校など)に成立し、利害を共通にする生活共同体の
一員としての責任です。
地域のリーダー等は、継続活動が困難になるでしょう。
学生は、校則による退学等の厳しい処分を受けるでしょう。
⑥ 家庭内責任
生活を共にする家族の集まりの一員として、またはその中の立場上の責任です。
「お父さん(お母さん)、どうして飲酒運転したの?」と聞かれて、答えられ
ますか。
考えてみると、たくさんありますね。
飲酒運転する人は、このようなことを考えれば、とても飲酒運転など出来ない
はずですが。
次回からは、具体的な内容について、呟いて行きたいと思います。
《参考文献》
新明解国語辞典第七版
現代高等保健体育改訂版
学科教本統合版((株)トヨタ名古屋教育センター)

では、第33回はこのへんで、次回をお楽しみに!
(緑 一郎)